(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

2017-10-21

(弁護士)高速道路で立ちふさがり自動車運転過失致死傷事件で逮捕

Aさんは、Vさんから、大阪府大阪市内のパーキングエリアで、駐車態様に注意を受けました。
これに逆恨みをしたAさんはVさんの車を追いかけ、進路をふさいで追い越し車線で停止させました。
その直後、Vさんの車に大型トラックが突っ込み、乗車していたVさんとその妻が死亡、2人の娘が軽傷を負いました。
Vさんはその後、大阪府曽根崎警察署の警察官に自動車運転過失致死傷の容疑で逮捕されました。
(10月10日NHK NEWS WEBの記事を基にしたフィクションです。)

~高速道路に立ちふさがって過失運転致死傷~

自動車運転過失致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に成立します。
ザックリ言ってしまえば、交通事故で人を死傷させた場合、本罪の成立が疑われます。
簡単な例ですと、自動車で人を轢いてしまった場合、自動車同士の衝突事故などが思い浮かぶと思われます。

上記の事案では、事故を直接起こしたのは追突したトラックですが、高速道路の追い越し車線に車を停車させる行為は、事故が生じ得ることが簡単に予測できる行為ですので、「自動車の運転上必要な注意を怠ったもの」として本罪が成立する可能性があります。
なお、最高裁判所判決平成16年10月19日は、高速道路上で他人の運転する車を停止させ、これにより自動車の追突事故が生じてしまったと言う本件と類似の事件で業務上過失致死傷罪(当時は自動車運転過失致死傷罪の規定がなかったため代わりとして)の成立を認めています。

Aさんは、上記の事件を注意を受けた逆恨みで引き起こしていますから、犯行の動機に情状酌量の余地がないと言えるでしょう。
しかし、被害者遺族への謝罪や被害弁償といった事件後の態度により、犯罪を犯してしまったことを反省していると認められれば、情状酌量の余地があるとして刑の減軽がなされる可能性があります。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が事件を起こしてしまった後の対応やアドバイスをすることができます。
示談交渉や被害者への謝罪をするために、被害者と加害者の間に立つことも弁護活動のひとつです。
大阪府自動車運転過失致死傷事件弁護士をお探しの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(大阪府曽根崎警察署までの初回接見料:33,900円)

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