ビールを1缶飲んで車で家族を迎えにいき、酒気帯び運転で捜査されることになった事例
ビールを1缶飲んで車で家族を迎えにいき、酒気帯び運転で捜査されることになった事例
酒気帯び運転で捜査されることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
宮城県仙台市に住むAさんは家でお酒を飲んでいました。
ビールを1缶飲み終わったころ、家族から迎えにきてほしいと連絡ありました。
お酒に強いAさんはビール1缶飲んだだけなら運転しても問題ないだろうと考え、車で家族の下に向かいました。
向かう道中で検問があり、Aさんからお酒の匂いがすることに不審に思った仙台中央警察署の警察官が呼気検査を行いました。
結果、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは酒気帯び運転の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
酒気帯び運転とは
政令で定める以上のアルコールを保有した状態で車を運転する行為を酒気帯び運転といいます。
また、政令で定める以上のアルコールとは、呼気1Lあたり0.5mg以上のアルコール濃度を指します。
道路交通法第65条1項では、酒気帯び運転を禁止していますので、酒気帯び運転をした場合には道路交通法違反が成立することになります。
酒気帯び運転をして道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法違反第117条2の2第1項3号)
Aさんは罪に問われるの?
Aさんは政令で定める以上のアルコールを保有していた状態で車を運転していたようですので、Aさんの行為は酒気帯び運転にあたり、道路交通法違反が成立する可能性があるといえます。
お酒に強くても罪に問われるの?
Aさんはお酒に強いようなのですが、お酒の強さは酒気帯び運転の成立に影響を与えるのでしょうか。
アルコールの分解能力などでお酒が抜けやすいなどの個人差はあるかもしれませんが、酒気帯び運転は保有しているアルコール濃度を基準としていますので、酒気帯び運転が成立するうえでお酒の強さには影響がないといえます。
ですので、アルコールに強く全然酔わない人であっても、基準以上のアルコールを保有していれば、酒気帯び運転にあたり、道路交通法違反が成立することになります。
また、道路交通法では、酒気帯び運転だけでなく酒酔い運転についても罰則規定を設けています。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転を指します。
酒酔い運転は数値による基準があるわけではありませんから、アルコールによる影響の程度が問題となります。
お酒に弱い人の方がアルコールの影響を受けやすいですから、酒酔い運転が成立するうえで、お酒の強さは影響があるといえます。
とはいえ、お酒に強かったり、飲んだ量が少ないからと言って飲酒運転をすれば、酒酔い運転にはならなかったとしても酒気帯び運転が成立する可能性が高いですから、飲酒運転は絶対にやめましょう。
ちなみに、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
酔っていなくてもお酒を飲んだ状態で車を運転すれば、罪に問われる可能性があります。
処分の見通しなどは事例によって異なりますから、酒気帯び運転などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。