バイク仲間のオフ会で帰宅途中にオフ会参加者をバイクで轢いてしまい、殺人罪の容疑をかけられている事例④

2025-05-21

バイク仲間のオフ会で帰宅途中にオフ会参加者をバイクで轢いてしまい、殺人罪の容疑をかけられている事例④

車が人に追突した人身事故

バイクで事故を起こし殺人罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

バイクを趣味に持つAさんは、京都府福知山市にあるお店で行われるバイク仲間のオフ会に参加していました。
オフ会中にAさんはオフ会に参加していたVさんとトラブルになってしまったのですが、他のオフ会参加者による仲介によって暴力沙汰には発展しませんでした。
夜も更けてきて各々帰宅することになり、Aさんはスマートフォンで帰宅ルートを確認しながらバイクを運転しお店の駐車場を出ようとしたところ、帰宅するために駐車場内を歩いていたVさんをはねてしまいました。
事故の目撃者による通報で救急隊と警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは殺人罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Vさんとトラブルになった際に、AさんがVさんに対して「お前なんか殺してやる!バイクで轢いたらお前なんてすぐに殺せるんだからな」と発言していたことが問題視されたようです。
(事例はフィクションです。)

逮捕と身体拘束

逮捕後は勾留の判断が行われ勾留が決定すると、最長で20日間勾留されることになります。
勾留満期を迎えても釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。

今回の事例ではAさんは殺人罪の疑いをかけられています。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですから、Aさんが殺人罪で有罪になってしまった場合には重い刑罰が科されることが予想されます。
Aさんが科される刑罰から逃げるために逃亡や証拠隠滅をするのではないかと疑われる可能性が高く、Aさんが身体拘束を受ける期間が長期化する可能性が非常に高いと考えられます。

勾留と釈放

勾留は検察官が裁判官に請求します。
検察官が勾留請求を行う前であれば、弁護士が検察官に意見書を提出して勾留請求をしないように求めることができます。
弁護士の主張が認められ勾留を請求しなければ、Aさんは釈放されることになります。

勾留請求をされた場合には、裁判官がまだ勾留の判断を行っていないのであれば、裁判官に意見書を提出して勾留を決定しないように求めることができます。
勾留請求が却下され勾留が決定しない場合には、Aさんは釈放されます。

前回のコラムで解説したように、殺人罪での起訴を防ぐためにも取調べ対策が重要になってきます。
勾留期間中は連日にわたって取調べを受けることも少なくなく、心身ともに不調をきたしてしまっても不思議ではありません。
心身に不調をきたした状態で取調べを受けることで、捜査官の誘導に乗り、言われるがまま自身に不利な供述をしてしまう可能性があります。
Aさんにとって不利な証拠の作成を防いだり、Aさん自身の心身を守るためにも早期釈放を目指すことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で早期釈放を実現させてきた弁護士による身柄開放活動で、早期釈放が認められるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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