バイク仲間のオフ会で帰宅途中にオフ会参加者をバイクで轢いてしまい、殺人罪の容疑をかけられている事例①
バイク仲間のオフ会で帰宅途中にオフ会参加者をバイクで轢いてしまい、殺人罪の容疑をかけられている事例①
バイクで事故を起こし殺人罪の容疑をかけられている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
バイクを趣味に持つAさんは、京都府福知山市にあるお店で行われるバイク仲間のオフ会に参加していました。
オフ会中にAさんはオフ会に参加していたVさんとトラブルになってしまったのですが、他のオフ会参加者による仲介によって暴力沙汰には発展しませんでした。
夜も更けてきて各々帰宅することになり、Aさんはスマートフォンで帰宅ルートを確認しながらバイクを運転しお店の駐車場を出ようとしたところ、帰宅するために駐車場内を歩いていたVさんをはねてしまいました。
事故の目撃者による通報で救急隊と警察官が駆け付け、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
その後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは殺人罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Vさんとトラブルになった際に、AさんがVさんに対して「お前なんか殺してやる!バイクで轢いたらお前なんてすぐに殺せるんだからな」と発言していたことが問題視されたようです。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪と過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条で「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
大まかに説明すると、バイクなどを運転するうえで払うべき注意を怠って事故を起こし人にけがを負わせると過失運転致傷罪が、死なせてしまうと過失運転致死罪が成立します。
今回の事例では、警察官が駆け付けた際にはVさんの死亡が確認されていなかったため、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで逮捕されたのでしょう。
運転をするうえで周囲の確認に注意を配る必要がありますから、Aさんはスマートフォンでマップを確認することで周囲の確認がおろそかになってしまったのであれば運転上必要な注意を怠ったと考えられます。
VさんはAさんが起こした事故により亡くなっていますから、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があります。
ではなぜAさんは殺人罪の疑いで捜査を受けているのでしょうか。
次回のコラムでは殺人罪について解説します。
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