愛知県警瀬戸警察署が逮捕 飲酒運転発覚恐れてひき逃げ事件

2014-09-17

愛知県警の瀬戸警察署が逮捕 飲酒運転発覚恐れてひき逃げ事件

愛知県瀬戸市在住のAさんは、自宅近くの居酒屋で飲酒した後、車を運転して自宅に帰りました。
その途中、道路脇を歩いていたVさんを誤って轢いてしまいました。
Aさんは、Vさんと衝突したことに気づいたものの、飲酒運転と人身事故の被疑者として逮捕されることを恐れ、そのまま逃走しました。
翌日、Aさんは仕事の上司に促され、愛知県警瀬戸警察署に出頭し、逮捕されました。
Aさんの上司は、Aさんを少しでも早く釈放してもらうことは出来ないかと、弁護士事務所に法律相談することにしました。
(フィクションです)

~飲酒運転の発覚を免れるために逃走すると・・・~

自動車運転処罰法が平成26年5月20日から施行されました。
その中で飲酒運転による人身事故を厳しく処罰する規定があることは、多くの人がご存知かと思います。
しかし、自動車運転処罰法の規定は、それだけではありません。
今回は、自動車運転処罰法第4条を紹介します。

自動車運転処罰法第4条は、
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で車を運転し、
・過失により人身事故を起こした場合に、
・アルコールや薬物の影響の有無・その程度が発覚することを免れる目的で行った、
・アルコールや薬物の影響の有無・その程度が発覚することを免れる行為
を罰する規定です。

例えば、今回の事例のような飲酒運転によるひき逃げの場合は、典型的な例です。
その他、人身事故を起こした後に酒を飲み、人身事故前に飲酒していた事実を隠す行為なども例として挙げられます。

この罪が認められた場合の法定刑は、12年以下の懲役です。
罰金刑は、定められていません。
そのため略式罰金で、簡単に事件を終了させることが出来ません。

また、ひき逃げは、道路交通法違反にも当たります。
従って、飲酒運転によるひき逃げの場合、自動車運転死傷行為処罰法の2条(又は3条)、4条及び道路交通法117条1項違反などが成立します。
この場合、相当重い刑罰を覚悟しなければなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、飲酒運転によるひき逃げなど、かなり厳しい判決が予想される事案でもご相談を承ります。
被疑者、被告人の方に有利な事情を明らかにして、少しでも軽い量刑で済むように全力で弁護活動を行います。

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