愛知県警の西尾警察署が検挙 スピード違反の再犯に強い弁護士

2014-09-16

愛知の西尾警察が検挙 スピード違反の再犯に強い弁護士

愛知県西尾市に住むAさんは、これまでに何度もスピード違反を繰り返していました。
今回も西尾市内の一般道で大幅な速度超過があったとして、愛知県警西尾警察に検挙されました。
後日、名古屋地方裁判所刑事裁判が行われる予定です。
Aさんは、何とか懲役刑を免れる方法はないかと法律事務所を訪ね、無料相談をお願いしました。
(フィクションです)

~スピード違反における弁護活動~

スピード違反をした場合、法定刑は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金です(道路交通法118条)。
スピード違反の中でも、一般道路で時速30キロ未満、高速道路で時速40キロ未満のスピード違反の場合は、反則金制度の適用があります。
その場合、反則金を納めることで刑事事件手続を回避することが出来ます。
すなわち、懲役刑や罰金刑を受けず前科を回避することができます。
もっとも、前述以上のスピード違反があった場合は、反則金制度が適用されません。
この場合、運転手の刑事責任が問題となり、罰金刑や懲役刑が科される可能性があります(刑が科されると前科になります)。

スピード違反で刑事罰を受ける場合、初犯であると罰金刑で終了することが多いようです。
しかし、時速70~80キロ以上の大幅なスピード違反の場合は、正式裁判にかけられる可能性があります。

スピード違反刑事弁護を依頼された場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、以下のような弁護活動を行います。
もっとも、あくまで例示ですので、詳しい弁護活動の内容については、無料法律相談を通じて弁護士にお尋ねください。

不起訴処分・無罪判決の獲得
走行速度の測定方法や測定機に不備がある場合などは、その旨を主張してスピード違反の冤罪事件を防止します。
これらの主張が検察官による起訴前に認められれば、不起訴処分となり刑事裁判は開かれません。
また、起訴後に認められた場合、裁判官により無罪判決が言い渡されることになります。

減刑・執行猶予判決の獲得
スピード違反の事実に争いがない場合、できる限り刑が軽くなるよう、被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて主張します。
さらに、刑を軽くするだけでなく執行猶予判決を獲得し、刑の執行を免れるように弁護活動を展開します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、スピード違反の刑事弁護も承っております。
スピード違反の再犯でも、できる限りの弁護活動を行います。
諦めてしまうことなく、お一人で悩むことなく、まずはご相談ください。
依頼者の方にとってベストな弁護活動を一緒に考えましょう。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.