愛知県のスピード違反事件で不起訴処分 逮捕されたらすぐに弁護士
愛知県のスピード違反事件で不起訴処分 逮捕されたらすぐに弁護士
名古屋市北区在住40代男性団体職員Aさんは、愛知県警北警察署によりスピード違反の容疑で捜査を受けています。
同署によると、同区の一般道路を法定速度よりも時速30キロメートルを超えて車を運転していたそうです。
Aさんは、車が少なかったからついスピードを出してしまったと容疑を認めています。
Aさんはスピード違反に強いと評判のいい弁護士事務所に無料相談に訪れました。
(フィクションです。)
~不起訴処分になる理由~
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、いわゆる赤キップが切られます。
「赤キップ」というのは通称で、正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」と呼ばれます。
上部に「告知票・免許証保管証」と書かれている赤い紙であるため、赤キップと呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。
赤キップの場合、たとえ罰金処分となっても前科がつくこととなります。
しかし、赤キップの場合でも、不起訴処分となれば前科はつきません。
不起訴処分になる理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
①嫌疑なし
被疑者は罪を犯していないという理由です。
被疑者が犯人でないことが明らか、犯罪行為に値しない、犯罪成立を認定する証拠がないことが明らかである場合に、該当します。
②嫌疑不十分
犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分であるという理由です。
裁判で、被疑者が犯人である(有罪である)との証明が困難である場合に該当します。
③起訴猶予
被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況などを総合的に考慮して、起訴する必要がない場合に該当します。
有罪の証拠は十分あるが、深く反省している、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないなどの状況を鑑みて、敢えて刑事手続きを終了させて被疑者の自発的更正に期待するという場合に該当します。
不起訴処分になる3つの理由の中で、もっとも多いのは③起訴猶予です。
今回の事例のようなスピード違反で不起訴処分になるためには、
・スピード違反の態様
・スピード違反の経緯や動機
・交通違反歴
・今後の再犯防止策
などの中から違反者に有利な事情を適切に主張していくことが必要です。
スピード違反で不起訴処分獲得したいとお考えの方は、交通事故・交通違反をはじめとする刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
まずはお電話にてお問い合わせください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)