愛知県の過失運転致死で逮捕 釈放の弁護士

2015-12-10

愛知県の過失運転致死で逮捕 釈放の弁護士

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さて今回は、過失運転致死事件で逮捕されてしまった後の流れを確認しておきましょう。

過失運転致死事件を起こし、警察により逮捕されてしまった場合、警察署内の留置施設で生活することとなります。
逮捕をした警察は、逮捕から48時間以内に釈放するか検察庁へ送致するかを決めなければなりません。
釈放されず検察庁へ送致された場合、被疑者は検察庁で検察官との面談(弁解録取手続といいます。)があります。
検察官との面談では、「あなたにはこのような容疑がかけられているけど、何かいいわけがあったら言ってください。」という内容のものです。
検察官は、その内容と警察から送られてきた資料から、釈放するか10日間の勾留の必要があるか否かを判断します。

身体拘束の必要性がないと判断された場合は、釈放となります。
身体拘束の必要性があると検察官が判断した場合は、裁判官に対し、勾留請求をします。

勾留請求とは、
「被疑者について捜査をする必要があるが、逃げたり、証拠隠滅したりするおそれがあるので、身体拘束をもう少しさせて欲しい」
と要求をすることをいいます。

勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面談をし、釈放するか勾留決定をするか否かを判断します。
この裁判官との面談を勾留質問といいます。
具体的には、検察官から勾留するよう求められたが、改めて被疑者の方から言い分を聞くことを言います。
裁判官の勾留質問を経て、勾留決定がなされれれば、10日間の勾留に至ります。

このように、被疑者が勾留(身体拘束)されるか否かの判断は厳重に判断されることとなります。
しかし、実務上は、何もせずこの段階で釈放されるケースは全体的にみたらごく少数です。
弁護士に依頼することなく放置していれば、10日間の勾留決定がなされる可能性が高まります。
もし逮捕されてしまったら、釈放の可能性を高めるためにも弁護士に相談することをおすすめします。
(愛知県警蒲郡警察署 初回接見料:40300円)

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