愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士
愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士
Aは、平成28年6月1日午後9時40分ころ、愛知県愛知郡東郷町付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失により横断歩道上を横断歩行してきたBに自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人に加療約3ヶ月間を要する左足骨折等の傷害を負わせたとして、愛知県警愛知警察署の警察官により緊急逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷事件における情状弁護~
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
もっとも、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
刑法第66条により、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとして酌量減軽を認めています。
酌量減軽は、法律上の減軽とは異なり、個別事件の量刑を適正なものにできるという特徴があります。
酌量減軽はもっぱら事実審裁判所の裁量権に属しますが、その裁量は裁判官の恣意を許すものではなく客観的正義及び合目的性に基づくものでなければなりません。
したがって、酌量減軽をして宣告刑を決定した結果、同種の量刑事情の事件と比較して著しく刑が軽くなったような場合には、量刑不当として控訴審の審査の対象となります(刑事訴訟法第381条)。
もっとも、減軽に値する情状の事実を裁判官に対して訴えていく必要があり、素人の方ではどのような事実が情状事実に該当するのかを判断することは難しいといえます。
ですので、愛知県の過失運転致傷事件で減軽したいと考えられている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警愛知警察署の初回接見費用:3万8500円)