愛知の衝突事故事件で逮捕 刑務所回避の弁護士
愛知の衝突事故事件で逮捕 刑務所回避の弁護士
Aさんは、信号交差点を右折する際、対向車との距離を見誤り衝突事故を起こしてしまいました。
衝突した対向車に乗っていたVさんは、激しくガードレールに衝突し、重傷を負いました。
Aさんは、愛知県警一宮警察署に逮捕され、現在名北留置施設に留置されています。
(フィクションです)
~酒気帯び運転による交通事故事件で執行猶予になった事例~
今回ご紹介するのは平成15年6月3日神戸地方裁判所判決です。
被告人は、呼気1リットル中0.3ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で運転していたところ(酒気帯び運転)、対向車と衝突事故を起こして罪に問われていました。
衝突事故の原因は、被告人が直進してくる対向車を認めながら、安全確認する義務を怠ったことでした。
被告人に対しては、自動車運転過失致傷罪(現在は過失運転致傷罪)及び酒気帯び運転罪で懲役1年10か月が求刑されました。
しかし、神戸地裁は、
・酒気帯びの程度は高くない
・被害者の障害の程度が重くなった原因は、本件事故だけでなく治療行為の不適切さにもある可能性を否定できない
・運転免許取消処分を受けている
・示談が成立しているあるいは任意保険に基づいて相当額の賠償がなされている(今後もされていく見込みがある)
・スピード違反による罰金刑以外の前科がない
などいった事情を挙げ、被告人に対して懲役1年6か月執行猶予4年を言い渡しました。
~執行猶予期間中の交通事故・交通違反事件について~
今回ご紹介した事例は、自動車同士の衝突事故事件でした。
幸い、被告人は、執行猶予付きの有罪判決を受けることができたため、ひとまず刑務所に入らなくて済みました。
しかし、この被告人が執行猶予期間中に再度交通事故・交通違反事件を起こさないとも限りません。
もし執行猶予期間中に交通事故・交通違反事件を起こしてしまえば、もはや刑務所行きは免れないのでしょうか?
そんなことはありません。
刑法では、禁錮以上の刑で執行猶予を受けている人でも、
・1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがある
・保護観察中の犯行ではない
という条件がすべてそろっていれば、再度執行猶予判決を下すことができると定められています。
例えば、酒気帯び運転の場合、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
人身死亡事故(過失運転致死罪)を起こしてしまった場合でも、法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
ですから、よくあるこれらの交通事故・交通違反事件でも、上記の条件を満たし再度の執行猶予判決を受けられる可能性がないわけではありません。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、名北留置施設への初回接見の場合、初回接見費用は3万7100円です。