愛知の交通違反事件で逮捕 道路交通法改正の弁護士
愛知の交通違反事件で逮捕 道路交通法改正の弁護士
Aさんは、愛知県豊川警察署で自動車運転免許の更新をした際、自身の統合失調症のことやてんかん症状のことを一切告げませんでした。
仕事で車を運転することがあり、どうしても自動車運転免許が必要であったからです。
しかし、後日友人から免許更新の際に虚偽の記載をすることは、犯罪になると言われたため、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~最新の道路交通法改正~
今回は、道路交通法改正を受け、新設された罰則規定について紹介したいと思います。
平成25年から平成26年にかけて計3回改正が行われ、その中で新設された罰則規定は以下の4つです。
・無免許運転に関する規定
・自転車の検査等に関する規定
・軽車両の路側通行に関する規定
・免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定
このうち、無免許運転に関する規定については、後日詳しく説明します。
そこで、今回はその下3つについて、説明したいと思います。
■自転車の検査等に関する規定(平成25年12月1日施行)
警察官は、ブレーキの不備により交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を停止させて検査できるようになりました。
そして、危険を防止するための応急措置を命じたり、それでも足りなければ自転車の運転を禁止する命令をしたり出来るようになりました。
これらの命令に従わない場合は、5万円以下の罰金を命じられることになります。
■軽車両の路側帯通行に関する規定(平成25年12月1日施行)
自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、左側のみとなりました。
これに違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を命じられます。
■免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定
免許を取得・更新しようとする人は、一定の病気等に該当するかどうかの判断を受けるため、質問票を提出することが義務付けられています。
もし虚偽の記載・報告をしたら、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を受ける可能性があります。
なお、偽りその他不正な手段で運転免許証の交付を受けた場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となるおそれがあります。
以上、です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通違反事件に関する法律相談も多数受けるため、道路交通法の改正には常に目を光らせています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件・少年事件専門の弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警豊川警察署へ初回接見に向かう場合、初回接見費用は9万640円です。