神戸市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-09-12

神戸市のスピード違反事件で逮捕 無罪の弁護士

神戸市在住30代男性会社員Aさんは、兵庫県警長田警察署によりスピード違反書類送検されました。
当初からAさんは、自記式速度測定機による測定結果に対して、「そんなにスピードをだしていない。」と事実を争っていました。
その後、Aさんは、測定結果に争いがあるとして、正式裁判となりました。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、昭和49年3月8日、東京高等裁判所で開かれたものです。

【事件の概要】
被告人は、自動車を運転している際に、毎時94.7キロメートル(速度測定機による)もの速度を出していたとして、警察官にスピード違反として停められた。
被告人はスピード違反はしていない、として事実を争った事案です。

【判決】
無罪

【無罪の理由】
・被告人の自動車走行経路から本件測定場所までで、検証の結果、最高速度を毎時89キロメートル出すのが限界であった。
・測定場所の手前では、地下鉄工事のため車両の通行が1車線に制限されていた。
・路面その他道路状況の悪い区間で、当審証人の供述でも毎時60キロメートルを越えるような高速度で通行することは容易ではないと述べている。
などからして、速度測定カードの記載内容は、とうてい信用することのできないものとして、被告人に無罪を下しました。

速度測定機は、性能が高く、速度を誤って測定するということは事実上、稀なことだと思われます。
ですが、本件のように、測定された速度が自らの認識よりも著しく上回っていた場合や、明らかに誤測定と確信をもてる事案に関しては事実を争うべきでしょう。
スピード違反(道路交通法違反)で罰金刑懲役刑を受けてしまうと、前科が付くことになります。
前科を回避するためにも、弁護士を通じてスピード違反をしていないことを争うべきでしょう。

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(兵庫県警長田警察署の初回接見費用:3万8300円)

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