愛知の集団暴走事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士
愛知の集団暴走事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士
高校生のAさんは、愛知県内の国道を高速度で暴走族仲間と連なって並走していました。
すると、集団暴走したことを理由に愛知県警中川警察署に逮捕されました。
Aさんの父は、弁護士事務所に相談することにしました。
(これはフィクションです)
~集団暴走行為の罰則~
愛知県内の暴走族は、少なくとも愛知県警が把握しているのみで200人以上は存在します。
愛知県警が把握していないものを含めれば、かなりの数に膨れ上がるものと思われます。
暴走族と言えば、すぐに頭に浮かぶのが集団暴走です。
集団暴走は、道路交通法上、共同危険行為として禁止されています。
共同危険行為とは、
・2台以上の自動車又はバイクを連ねて通行させる、あるいは並進させる場合に
・著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為
のことです。
共同危険行為に該当すると判断されれば、直接なんらかの被害を与えてなくても逮捕されえます。
共同危険行為を行った者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」
そのような話も暴走族からは聞こえてくるものではあります。
しかしながら、誰かに怪我をさせてなくても、物を壊してなくても、逮捕される可能性があります。
集団暴走をすること、それが直ちに逮捕につながりうることに注意しましょう。
ちなみに、暴走族は共同危険行為以外にも、他の刑事事件・少年事件の温床になるものです。
実際、平成26年に検挙された暴走族の検挙人員の内5割以上が強盗やひったくり等の刑法犯として検挙されています。
もしご自身があるいはご家族が集団暴走行為等によって他人に迷惑をかけた場合は、速やか弁護士にご相談ください。
お子さまが未成年の場合は、まず少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件を始めとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
少年事件に明るい弁護士もおりますので、お困りの方はぜひ無料相談にお越しください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。