名古屋市の免許偽造罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市の免許偽造罪で逮捕 保釈の弁護士
Aは、偽造公文書行使罪で愛知県警中警察署に逮捕され、現在勾留中です。
自動車検問の際に偽造免許証を提示した結果、運転免許証を偽造していることが発覚したということです。
Aは、早期保釈を求めています。
(これはフィクションです)
~偽造免許証の提示について~
運転免許証を偽造した場合、有印公文書偽造罪という犯罪になります。
有印公文書偽造罪は、1年以上10年以下の懲役となります。
また、偽造した公文書を行使した場合には、偽造公文書行使罪にあたります。
偽造公文書行使罪もまた、1年以上10年以下の懲役となります。
それでは、偽造した免許証はどの段階で「行使」にあたるのでしょうか。
偽造免許証を携帯して運転した段階でしょうか、それとも偽造免許証を警察官等に提示した段階でしょうか。
それについて判断した判例をご紹介します。
■最高裁昭和44年6月18日判決
被告人が普通自動車を運転した際に、偽造免許証を携帯していた事実に対して
・偽造公文書行使罪は、公文書の真正に対する公共の信用が具体的に侵害されるのを防止するものであること
・この趣旨からすると、「行使」というためにはその内容を他人が認識できる状態になければならないこと
から、自動車を運転する際に偽造免許証を携帯したにすぎない場合には、偽造公文書行使罪にはあたらないとしました。
■最高裁昭和52年4月25日決定
本決定では、被告人が警察官に偽造免許証を提示した事実に対して
・警察官によって運転免許証自体は真正に作成されたものであること
・被告人が運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していたこと
から、偽造公文書行使罪にあたるとしました。
両判決をまとめると、次のように理解できます。
偽造運転免許証を携帯するのみでは「行使」に当たりません。
しかし、偽造運転免許証を提示すると「行使」に当たります。
運転免許証の偽造自体犯罪ですが、それを提示して罪を重ねないように注意しましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転や運転免許証偽造事件についてのご相談も随時承っております。
交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が保釈を得られるよう尽力いたします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕・勾留されている場合は、初回接見サービス(初回接見費用:3万5500円)がおすすめです。