名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-06-14

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒酔い運転の容疑で名古屋簡易裁判所から略式命令を受けました。
しかし、本処分には不満があり、罰金を納付する気にはなれませんでした。
そこで交通事故・交通違反事件に強い弁護士法律相談し、何とか不服を述べる方法がないか検討することにしました。
(フィクションです)

~酒酔い運転について~

皆さんは、酒酔い運転酒気帯び運転といった飲酒運転を禁止している具体的な法規定を読んでみたことがありますか。
今回は、飲酒運転を禁止している道路交通法第65条について解説したいと思います。

道路交通法65条には、以下のように規定されています。
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」

その内容は、文字通り、体内にアルコールを保有して車などの車両を運転する行為を禁止するというものです。
では、「運転」とは、どう意味でしょうか?
この点は、詳しく見てみると意外と難しいのです。

道路交通法では、「運転」の定義について、「『道路』において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう。」と規定しています。
つまり、飲酒運転というのは、「道路上で」酒に酔って車両等をその本来の用い方に従って用いることをいうのです。
道路以外の場所でいくら酒に酔って車を運転してもそれは罪に問われません。

とすると、一体「道路」とはどういう場所をいうのかということが問題になってきます。
この点、コンクリート舗装されて車がビュンビュン走っているようなところが道路であることはすぐにわかると思います。

では走行している場所が私有地だったら、そこは「道路」にあたるのでしょうか?
昭和44年7月11日最高裁判所決定は、この問いに対して以下のように答えています。
道路交通法2条1号で『道路』の定義として、道路法に規定する道路等の他、『一般交通の用に供するその他の場所』を掲げている。
たとえ、私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、同法上の道路であると解すべきである。」

よって、私有地でも場合によっては、道路交通法上の「道路」にあたると考えられ、酒酔い運転などの飲酒運転が成立する余地があると言えます。
実際のところ、道路に当たるのかどうか微妙な場所というのは、いろいろあります。
この問題については、また後日違った形で取り上げてみたいと思います。

交通違反の成否が問題になる場面では、「道路」や「運転」などといった定義規定の解釈がたびたび問題になります。
「自分の行為は法律上許されないのか」、と疑問に思ったらまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回相談無料です。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が、丁寧にお答えします。
なお、酒酔い運転事件で愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスがお勧めです(初回接見費用:3万3100円)。

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