名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-22

名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

Aさんは、無免許運転の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは免許取得の際、虚偽の事実を申告して運転免許証を取得していたようです。
別件の免許不正取得事件で逮捕された人の取調べを通じて、Aさんの容疑も明らかになりました。
(フィクションです)

~免許不正取得と無免許運転の関係~

自動車の運転免許証を不正な手段で取得した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
しかし、実際の事例では、運転免許証を不正に取得するだけにとどまらず、そのまま自動車の運転まで行ってしまうケースが多いようです。
この場合、免許不正取得罪だけではなく、無免許運転の罪にも問われる可能性があります。

もっとも、免許証を不正に取得して自動車を運転した場合、必ず無免許運転になるかというと、そういうわけではありません。
なぜなら、不正な手段で免許証を取得した場合でも、公安委員会による運転免許証の交付行為が全て無効というわけではないからです。
その交付行為は、重大かつ明白な違法があると言える場合を除いて、取り消されない限り有効なのです(参考:道路交通法第97条の3第1項)。

具体的に説明しましょう。
例えば、運転免許の学科試験でカンニングをして合格したとしましょう。
この場合も「カンニング」という不正な手段で運転免許試験合格という結果を得ています。
しかし、本人が試験会場で試験を受けていることから、各都道府県公安委員会の免許交付行為に「重大かつ明白な」違法があるとは認められません。
とすれば、本人が取得した免許証は、公安委員会の免許取消処分がない限り、「一応」有効ということになります。
ですから、取り消されるまでの間にこの免許証を持って車を運転していたとしても、無免許運転にはならないという結論になります。

一方で、替え玉受験の場合を考えてみましょう。
この場合、本人は一切試験を受けていないにもかかわらず、試験に合格しているのです。
このようなケースについては、公安委員会の免許付与行為に「重大かつ明白な」違法があると考えられます。
そのため、本人が交付を受けた免許証は、取消しを待つまでもなく始めから無効と扱われます。
したがって、この免許証を持って自動車を運転した場合には、当然無免許運転の罪が成立することになります。

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