名古屋の過失運転致死事件で逮捕 取調べの弁護士

2015-05-19

名古屋の過失運転致死事件で逮捕 取調べの弁護士

Aさんは、運転していたトラックを路肩に停車させて、小用を足していました。
その際、後方から来たバイクがトラックに衝突し、バイクを運転していた少年は病院で死亡しました。
事故の捜査にあたっている愛知県警中川警察署は、Aさんの駐車違反が事故の原因とみて取調べを行っています。
(フィクションです)

~駐車違反車両が関与する人身事故~

2015年5月14日の当ブログでは、駐車違反車両が関与する人身事故事件のデータについてご紹介しました。
駐車違反自体は、比較的軽微な交通違反です。
しかし、それが重大な事故につながるケースがしばしばあるというお話でした。
詳しくは、2015年5月14日の当ブログをご覧ください。

さて、今回はそんな駐車違反車両がからむ人身死亡事故事件の具体例をご紹介したいと思います。
平成7年2月2日東京簡易裁判所判決です。
本件の被告人は、業務上過失致死罪罰金50万円の有罪判決を受けました。

「被告人は、助手席に同乗していた内妻が小用を足したいと訴えたことから、運転していたトラックを道路わきに停車させた。
その折、後方から来たバイクが推定時速約45キロ~50キロの速度で被告人のトラックと衝突し、転倒した。
この事故で、バイクに乗っていた被害者は死亡した」
というのが本件事例です。

本件においては、被告人の停車行為に過失があったかどうかが争点となりました。
この点については、前述の通り、被告人に過失があると認められました。
トンネル入口付近に停車することによる事故の危険を予想し、その場所に停車することは厳に差し控えるべき注意義務があったにもかかわらず、それを怠ったためです。

東京簡裁が被告人の過失を認定するのに考慮した事情は、以下の通りです。
・道路状況(トンネル内)
・停車時の車両状況(停車位置は入り口から約50メートル付近、左側車線を跨いでトンネル側壁から約1.2メートルの位置、左側車線を概ね塞いでいた)
・停車方法(内妻の排尿場所を確保するためにあえて暗い場所でトンネル側壁とも距離をあけた場所に停車させた)
・停車時の灯火状況(内妻の排尿行為が他の車両に目立たぬよう警告反射板、前照灯、駐車灯、非常点滅表示灯などはすべて点灯させなかった)
・事故発生の予見可能性

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、取調べに強い弁護士事務所です。
交通事故・交通違反事件で取調べを受ける場合には、一度ご相談下さい。
経験豊富な弁護士が実践で役に立つアドバイスを的確に行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービス(初回接見費用:35000円)もおすすめです。

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