名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士
名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士
Aさんは、愛知県警中村警察署により過積載違反(道路交通法違反)の容疑で取締りを受けました。
Aさんによると、過積載違反でトラックを運転したのは、使用者の指示を受けたからだそうです。
なお、Aさんの使用者は、以前にも過積載違反の容疑で略式罰金命令をうけているそうです。
(フィクションです)
~自動車の使用者の義務~
道路交通法第75条第1項では、車の使用者がその業務に関して車の運転者に対して、以下の行為をするよう命じまたは容認することを禁止しています。
・無免許運転
・スピード違反
・飲酒運転
・過労運転等
・無資格運転
・過積載違反
・自動車の放置行為
車の使用者が道路交通法第75条第1項に違反した場合、その態様に応じて同法117条の2などで罰則を受けることになります。
具体的な法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、3年以下の懲役または50万円以下の罰金などです。
車の使用者というのは、自動車を使用する権限を有し、かつ自分の業務のために運行の用に供させるために支配・管理する者を言います。
ですから、道交法75条違反に気を付けなければならないのは、主に車を使用する事業の事業者さんです。
例えば、事業者・使用者の方が仕事の際に以下のような発言をした場合、上記の違反行為のうち、放置行為を下命したことになります。
「駐車禁止などは気にせずに、止められる所に車を止めて、1つでも多く荷物を配送しろ。」
「駐車禁止違反で取り締まりを受けても、反則金やレッカーでの移動料金は、会社で出してやるから心配するな。」
また、運転者側から、駐車禁止違反をしている旨の報告を受けながら、何ら対応していない場合、放置行為を容認していることになります。
これらの行為を行った場合、15万円以下の罰金の対象になります。
なお、平成25年12月には、無免許運転の下命・容認行為に対する罰則が強化されました。
それまでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金であったのが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。
注意が必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件にも強い弁護士事務所です。
交通違反事件でも罰金・懲役といった刑事罰が問題となりえます。
刑事事件専門の弁護士に相談し、前科を回避しましょう。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合、初回接見サービス(愛知県警中村警察署の場合、3万3100円)です。