名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋の酒酔い運転で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、酒酔い運転をしたとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは警察官が職務質問した際、すでに酩酊状態でろれつが回らない状態だったということです。
また、取調べにおいても「酒酔い運転した記憶は全くない」などと話しています。
(フィクションです)
~酒酔い運転と責任能力~
ある犯罪が成立すると認められた場合、犯罪行為を行った者に対しては、一定の刑罰が科されることになります。
それは、罪を犯したとして非難される者に対する制裁の意味を持ちます。
しかし、自分の行為の是非善悪が分からない、分かったとしても自分の行為をコントロールできないという場合は、どうでしょうか。
その人を非難できると言えるでしょうか、制裁を与えることが相当と言えるでしょうか。
人それぞれ意見は分かれると思いますが、現行法上、このような人に対して刑罰という制裁を科すことは相当でないと考えられています。
そのため、自分の行為の是非善悪が分からない、自分の行為をコントロールできないなどという人が罪を犯した場合、罰しなかったり、刑を減軽したりします。
自分の行為の是非善悪を判断することができ、それに従って行動することができるの能力のことを「責任能力」と言います。
ですから、犯罪の成否を判断する場合、被疑者・被告人に「責任能力」があるかどうかは、考慮されるべき事情の1つとなります。
ところで、責任能力という概念を知ると、1つ疑問に思われるのが、「酔っぱらいには、責任能力があるのか」という点です。
確かに、へべれけになって意味不明な言動をしている人に是非善悪を判断する能力や自分の行為をコントロールする能力があるとは、言い難いかもしれません。
実際、責任能力の不存在を理由に、酔っ払いによる傷害事件などが罪に問われないケースもあります。
では、酒酔い運転の場合はどうでしょうか。
酒酔い運転の場合、被疑者は犯行当時アルコールの影響で車両等の正常な運転が困難なおそれがある状態にあります。
したがって、相当酒に酔った状態での犯行ということになり、上記と同じ状況にあると言えます。
とすると、上記の流れから考えれば、責任能力がない、あるいは責任能力が不十分ということで罰せられなかったり、刑が軽減されたりすることになりそうです。
しかし、酒酔い運転や酒気帯び運転の罪は、酒に酔って車などを運転する行為を罰するために規定されたものです。
この点から考えると、酒酔い運転行為などを責任能力がないなどとして処理するのは、法律上、適切な処理とは考えられません。
そこで、責任能力の考え方を少し修正する必要が出てきます。
この問題を解決するには「原因において自由な行為」という考え方がポイントになってきます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転事件に関する無料法律相談も承っております。
刑事事件の対応は、スピードが命です。
まずは出来るだけ早く無料法律相談にお越しいただくことが重要です。
なお、酒酔い運転で愛知県警中警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣する有料サービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。