愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士

2015-05-06

愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士

Aさんは、自転車で通勤中、歩行者と衝突しケガさせてしまいました。
すぐに愛知県警中警察署に連絡したうえで、歩行者の手当てにあたりました。
しかし、歩行者が重傷を負っており、Aさんは近く重過失致傷罪書類送検されるもようです。
(フィクションです)

~自転車事故の恐怖~

自転車というと老若男女が利用する非常に身近な乗り物です。
しかし、近年、そんな身近な乗り物による交通事故事件から深刻な法律問題につながるケースが度々報告されています。
自転車側が被害者になる交通事故も、もちろん深刻な法律問題につながります。
発生件数もこちらの方が多いと予想されます。

ただ、今回取り上げたいのは、自転車側が加害者になってしまったというケースです。
自転車は、老若男女問わず誰でも利用する身近で便利な乗り物です。
その反面、誰でもいつでも加害者・犯罪者になってしまうおそれのある危険な乗り物であるということも知っていただきたいと思います。

~自転車事故で問題になる犯罪~

自転車側が加害者となる交通事故の刑事裁判では、「重過失致死傷罪」「過失傷害罪」「過失致死罪」の3つが問題となります。
これらの罪を区別するポイントとして、
①死傷の結果
②過失の程度
が挙げられます。
もっとも、死傷の結果については、明白であるケースがほとんどです。
そのため、争点になることはまずありません。

もっぱら、争点となるのは、死傷の結果を生じさせた自転車運転手の過失の程度の問題です。
重過失というのは、文字通り「重い過失」、つまり注意義務違反の程度が著しい場合を指します。
過去の判例によると、「わずかな注意を払えば結果の発生を容易に回避できたのに、これを怠って結果を発生させた場合」のことです。
これに対して、過失は、重過失には至らないものの、加害者に注意義務違反があった場合を言います。

自転車側の重過失を認定した事例として、
・信号無視
・無灯火運転
・標識無視
・飲酒運転
・通行禁止道路の通行
などの例があります。
一方で単なる前方不注意や被害者に重大な落ち度がある場合には、加害者側に過失が認められるとしても、重過失にはならないようです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、自転車事故の刑事弁護もお引き受けいたします。
最近では健康志向で自転車を利用する人が増えていることや自転車の高性能化などの事情から、自転車による事故のリスクが高まっているように思います。
手遅れになってしまう前に、一度弁護士の話だけでも聞いてみませんか?
なお、自転車事故で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもおすすめです(愛知県警中警察署の場合:3万5500円)。

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