愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士

2015-04-24

愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士

Aさんは、バイクを運転中、誤って歩行者とぶつかってしまいました。
被害者を救護しなければならないことは分かっていましたが、あまり強い衝突ではなかったことや先を急いでいたことなどから、すぐに現場を立ち去りました。
この事故について、被害者から通報を受けた愛知県警中警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑で逮捕する方針です。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件の具体例~

2015年4月23日の当ブログでは、ひき逃げ事件の重要なポイントの一つとして救護義務違反のことを説明しました。
ただ、その内容には、実際のケースに応じて差異がありました。
そこで今回は、実際の裁判例を通じて、救護義務の具体的なイメージを少しでも持っていただければと思います。

■大阪高等裁判所昭和47年8月8日判決(救護義務違反を認めたケース)
当該事故で被害者は肋骨骨折という重傷を負い、事故直後、路上に転倒したまま自力で起き上がれないという状態でした。
そして、わき腹を押さえて苦痛を訴える状況であったということです。
こうした状況の中、加害者である被告人が行った救護行為は、被害者を病院に行くようタクシーに乗せただけでした。

大阪高裁は、上記の被告人の行為について救護義務を尽くしたとは言えないとしています。
大阪高裁いわく、このようなケースでは、
「被害者を病院等に運び入れ、現実に医師の手当てを受けさせるまでの措置を講ずることを要する」
ということです。

■釧路地方裁判所帯広支部昭和41年3月29日判決(救護義務違反を否定したケース)
当該事故の被害者(67歳)は、原付バイクと衝突し、脳挫傷・脳出血の傷害を負いました。
加害者である被告人は、被害者を病院の玄関まで一旦同行したものの、被害者が受診することを嫌がったため、ハイヤーで被害者宅へ送り届けました。

釧路地裁は、当該事件について、
「通常人が良識をもってみた場合、必ずしも病院へ急行せねばならないような負傷とは考えられないような場合」
であるとした上で、被告人の救護義務違反を否定しました。

ひき逃げ事件というと、一般的に交通事故事件を起こした犯人が、直ちに逃走するようなケースをイメージすると思います。
しかし、法律上、ひき逃げ事件というのは、そうしたものばかりではないのです。

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なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合の初回接見サービス費用は、3万5500円です。

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