名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士
名古屋の泥酔運転事件で逮捕 控訴の弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所において酒酔い運転の容疑で懲役6か月執行猶予4年の有罪判決を言い渡されました。
しかし、その判決の内容に納得がいかなかったため、控訴を検討しています。
なお、公訴を提起した名古屋地方検察庁の検察官は、懲役6か月を求刑していました。
(フィクションです)
~酒酔い運転の故意が問題となった事例~
2015年4月21日のブログでは、酒酔い運転においても違反者の故意(犯罪事実の認識)が大きな問題になることをご説明しました。
今回は、酒酔い運転の故意について問題になった実際の事例をご紹介したいと思います。
昭和43年11月30日大阪高等裁判所判決です。
この裁判は、友人の独立開業することを祝うため酒を飲んだ後、酒酔い運転をして人身死亡事故事件を起こしてしまったという事案の控訴審です。
以下では、判決文のうち被告人の酒酔い運転の故意に関する記述に注目していきたいと思います。
大阪高裁は、酒酔い運転の故意の内容について以下のように判示しました。
「みずから飲酒により相当量の酒気を有する状態において車両等を運転するという認識があれば足りる。
アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態にあるという点までを具体的に認識していなくても、同条の犯意として欠けるところはない。」
その上で、
・当初から祝酒を飲みかわすことを予定したうえで自車を運転して出かけていること
・飲酒後、自車の運転を開始する頃にはだいぶ酔っていて安全な運転できないおそれがあることを感じていたこと
・運転開始後、眠気や手足の感覚が鈍くなることを感じていたこと
などという事実から、酒酔い運転の故意が存在したことについては、「なんらの疑義をさしはさむ余地もない」としました。
被告人には酒酔い運転の罪と業務上過失致死罪が成立し、禁錮6か月執行猶予4年の刑が言い渡されました。
ちなみに、このような罪で処罰されているのは、事件当時、過失運転致死罪や危険運転致死罪が規定されていなかったからです。
この事件を現在の法令に照らして判断した場合、被告人には危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪で有罪判決を受けた場合、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役に処せられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、泥酔運転事件にも対応します。
第一審の判決に不服があるという場合、控訴の弁護活動依頼でも大丈夫です。
まずは、弊所までお電話下さい(0120-631-881)。
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