名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

2015-03-26

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

A君(16歳)は、友人ら数人と共同危険行為を行ったとして愛知県警中警察署逮捕されました。
A君らは、昨年にも同様の行為で警察署の指導を受けていました。
今後は、勾留に代わる観護措置を受ける予定です。
(フィクションです)

~暴走族と少年事件~

今回取り上げた共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
この規定の目的は、主に暴走族などによる集団暴走行為を取り締まることです。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

さて共同危険行為に関連して「暴走族」というワードが出てきました。
弁護士少年事件の付添人(少年事件では弁護人ではなく、付添人になります)になる場合、その少年が「暴走族」のメンバーかどうかは、大きな関心事です。
なぜなら少年の犯行が軽微な場合でも、暴走族に加入しているだけで、少年院に送られる可能性が高まるからです。

暴走族メンバーというだけで少年院送致の可能性が高まるのは、裁判所が暴走族を「暴力団の下部組織」「非行の温床」ととらえる傾向があるからです。
裁判所は、加害少年を少年院送致することで、メンバーから分離し、暴走族組織解体を目論んでいるのです。
実際平成15年度以降、警察による厳しい取り締まりや裁判所による厳しい処遇もあってか、暴走族の数や構成員の数は共に減少してきています。

もっとも、少年法の理念は「少年の更生」にあることを忘れてはいけないはずです。
少年にはそれぞれ個性があり、それゆえに有効な更生プランも千差万別です。
単に暴走族メンバーであるというだけで、十把一絡げに処理するのは許されません。
少年一人一人と向き合い、その少年にふさわしい保護処分を決定していくべきです。

少年事件に携わる弁護士(付添人)は、ご家族とともに最も少年の近くで更生の手助けをする存在として日々活動しています。
その中で培われた経験や専門的な知識は、きっと少年・少女の更生に役立つはずです。

少年院送致を回避したいというご相談はもちろん、大切なお子様を更生させるにはどうしたら良いかなどというご相談もお待ちしております。
少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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