名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
Aさんは、名古屋市西区の信号交差点手前で停止していたV車両に後方から追突してしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警西警察署によると本件事故の原因は、Aさんが車間距離を十分に取っていなかったからだということです。
なお、Aさんは当時無免許運転・酒気帯び運転の状態であったということです。
(フィクションです)
~酒気帯び運転と無免許運転の関係性~
複数の犯罪が成立する場合、これらの犯罪を「科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)」として処理するか「併合罪」として処理するかが大きな問題になります。
なぜなら、いずれの形で処理されるかによって、科されうる刑罰の範囲が変わるからです。
「科刑上一罪」として処理された場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い刑罰をもって罰せられます。
一方で「併合罪」として処理される場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い懲役・禁錮刑の1.5倍の刑期の範囲で罰せられます。
もし「併合罪」を罰金刑によって処断するのであれば、成立する犯罪について定められた罰金刑の上限額の合計以下で罰せられることになります。
では具体例として、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合、裁判所はどのように判断したのか見ていきましょう。
とりあげる判例は、昭和46年7月5日東京高裁判決とその上告審である昭和49年5月29日最高裁判決です。
事案としては、酒に酔ったドライバーが無免許運転であるにもかかわらず車を運転し、人身事故を起こしたというものです。
東京高裁は、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合の処理について、以下の理由から観念的競合になるとしました。
「観念的競合とは、具体的状況のもとにある罪に当たる行為をすれば必然的にその行為がほかの罪をも成立させる場合を指す。
無免許運転は、運転免許を受けていない者が車を運転することを言う。
一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないものが車を運転することを言う。
これらは、無免許でありかつ同時に酒に酔っている者にとっては、車を運転すれば必然的に成立する。
そのことは、行為として運転という一個の行為しかないことを示すものである。
したがって、この二つの罪は、観念的競合とするのが相当。」
検察側の上告を受けた最高裁も、「無免許運転」と「酒気帯び運転」の処理について、以下の理由から観念的競合としました。
「観念的競合というためには、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価を受ける場合をいう。
無免許で、かつ、酒に酔った状態であったことは、いずれも運者の属性に過ぎない。
被告人が無免許で、かつ、酒に酔った状態で車を運転したことは、社会的見解上明らかに一個の運転行為である。
よって、『無免許運転』と『酒気帯び運転』の罪は観念的競合の関係にあると解するのが相当である。」
無免許運転・酒酔い運転でお困りの方は、刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見費用3万5100円で弁護士を派遣いたします。