名古屋の自転車事故事件 示談の弁護士

2015-01-08

名古屋の自転車事故事件 示談の弁護士

名古屋市名東区在住Aさんは、自転車で自宅近くの信号交差点を赤信号を無視して渡るところでした。
時速30キロから40キロほどのスピードで走っていたところ、横断歩道を青信号で渡ってきた歩行者と衝突してしまいました。
本件事故で歩行者は死亡し、Aさんは愛知県警名東警察署重過失致死罪の容疑で現行犯逮捕されました。

今回は東京地裁平成19年4月11日判決を参考にしています。
地名、警察署名は、修正してあります。

~自転車事故で示談をする!!~

今回のテーマは、「自転車を加害者とする交通事故事件」です。
交通事故事件というと、イメージとして、自動車運転手が加害者になっていることが多いように思われます。
確かに、実際の裁判例を見ても、ほとんどの交通事故裁判で被告人となるのは、自動車の運転手です。
しかし、交通事故事件の中には、自転車に乗っている人が加害者となり、重大な被害を生じさせているケースもあります。
東京地裁平成19年判決は、まさにこうした自転車側が加害者となった交通事故事件の一例です。

東京地裁平成19年判決の事案は、上記に記載した事案と同じです。
この交通事故事件で加害者となった人には、民事上の法的責任として、およそ5400万円の損害賠償金の支払いが命じられました。
そして、刑事責任として、重過失致死罪により禁錮2年の実刑判決が言い渡されました(もっとも、被告人は控訴しています)。

さて、このような自転車事故を始めとする交通事故事件で早期円満解決を図るためには、示談を成立させることが重要です。
今回取り上げた事案の加害者は、およそ5400万円の損害賠償と禁錮2年の実刑判決という非常に重い法的責任を科せられるに至りました。
しかし、もし被害者との間で示談を成立させることができていれば、死亡事故という事案の特殊性を考慮しても、

・被害者に対する損害賠償額を減少させられた
・執行猶予付きの判決を得られた

などの可能性があります。
示談には、当事者間の話し合いで事件を解決に導こうとする意図があります。
示談の有無やその内容が当然に裁判官や検察官などを拘束するわけではありませんが、刑事責任や民事責任の判断においてかなり考慮されると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故事件を始めとする多くの刑事事件示談を成立させてきました。
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