静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

2015-01-01

静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

静岡県警浜松中央警察署は、道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで少年ら計24人を逮捕しました。
同署によると、逮捕された少年らは二つの暴走族グループのメンバーで、オートバイを連ねて暴走行為を繰り返していました。
また、彼らは暴走行為をするにあたって、事前に地元の暴力団組員に多額の金銭を支払っていたようです。

今回は2014年12月28日のYahooニュースの記事から引用しました。

~少年事件でも前科がつく??~

今回取り上げたような、未成年者を捜査対象とする事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合、家庭裁判所は少年・少女を更生させることを目的として、少年・少女に対する処分を行います。
そのため、家庭裁判所が少年・少女に対して何らかの処分が必要と判断したときでも、多くの場合保護処分(少年院送致など)が下されて事件が終わります。
保護処分の場合には前科はつきません。

しかし、少年事件の中でも事件の悪質性が高い場合などでは、保護処分と異なる手続きがとられることがあります。
それが、逆送という手続きです。
家庭裁判所が、自ら少年・少女に対する処分を行うのではなく、事件を検察庁に送り成人と同じ刑事裁判を受けさせるのです。
少年事件は、警察・検察による捜査後、とりあえず全て家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所から再び検察に事件が送り返されることから、この手続きのことを逆送と言います。

なお、逆送されるケースには、
◆家庭裁判所が少年・少女に対する処分として、刑事処分が相当であると判断した場合
◆処分対象となる少年・少女が成人だった場合
の二つがあります。

逆送後の刑事裁判で有罪判決を受ければ、たとえ未成年の少年・少女でも前科がつきます。
前科がついてしまうと、一定の資格取得が制限され、就きたい職業に就けなくなってしまう可能性があります。
このような事態は、真の更生を目指すにあたって大きな障害になりかねません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門です。
弁護士に事件を任せるかどうか決めかねているときでも、
「とりあえず、話だけでも聞いてみよう」
という軽い気持ちでご相談いただければ幸いです。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.