名古屋のスピード違反事件 勾留に強い弁護士

2014-12-20

名古屋のスピード違反事件 勾留に強い弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、制限速度が時速80キロに指定されている道路で、スピード違反をしました。
Aさんを逮捕した愛知県警天白警察署によると、制限速度を50キロもオーバーしていたそうです。
Aさんは、現在も愛知県警天白警察署勾留されています。

※今回は、平成16年6月15日の神戸地方裁判所判決を参考にしています。

~スピード違反で勾留された事例~

交通違反事件というとどのような事案を思い浮かべるでしょうか?
無免許運転、酒気帯び運転、信号無視、一時不停止など、様々なものがあります。
では、こうした交通違反事件の中で最も検挙件数が多いのは、何でしょう?
正解は、スピード違反です。
警察庁が発表したデータによると、平成21年~平成25年までの五年間、ずっと検挙数一位の座を守り続けています。
平成25年度においては、交通違反検挙総数のうち27.6%を占めました。

平成16年神戸地裁判決の事案でもスピード違反が問題となりました。
この事案で特徴的なのは、被告人が逮捕・勾留されたという点だと思います。
交通違反事件には、反則金制度の適用があります。
反則金制度とは、交通違反を犯した場合に制裁金を支払うという行政上の制度のことです。
これによれば、交通違反の行政責任が問題になるだけであり、原則刑事責任は問われません。
したがって、反則金制度の適用がある場合には、逮捕・勾留の可能性もないわけです。
そのため、多くの交通違反事件は、基本的に逮捕・勾留と無縁なわけです。

しかしながら、交通違反事件の中でも反則金制度の適用が認められない場合があります。
例えば、スピード違反事件で言うと、
・一般道路で制限速度を時速30キロ以上オーバーした場合
・高速道路で制限速度を時速40キロ以上オーバーした場合
です。
神戸地裁の事案は、上記の事案と同様に制限速度を時速50キロオーバーしていましたから、反則金制度の適用が認められないケースです。
そのため、違反後すぐに被告人の刑事責任が問われることとなり、逮捕・勾留されてしまったわけです。

もっとも、反則金制度の適用がないからと言って当然に逮捕・勾留されるわけではありません。
「刑事責任が問われること」と「逮捕・勾留されること」は、別問題だからです。
交通事故・交通違反事件にも精通した刑事事件専門の弁護士に相談すれば、逮捕・勾留を回避するための弁護活動が受けられます。
具体的な弁護活動の内容は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページをご覧ください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、スピード違反のご相談も承ります。
「スピード違反はしていない」「スピード違反をしたことは間違いないが、逮捕されたくない」などとお考えの方は、是非ご相談ください。
お電話の際には、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

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