愛知県警豊川警察署が逮捕 過失なし、無罪判決を獲得した弁護士

2014-10-22

愛知県警豊川警察署が逮捕 過失なし、無罪判決を獲得した弁護士

愛知県豊川市に住むAさんは、車で豊川稲荷に行った帰り自転車と衝突事故を起こしてしまいました。
Aさんは、愛知県警豊川警察署現行犯逮捕されました。
Aさんの妻から無料法律相談を受けた弁護士は、事故後懸命に弁護活動を行いました。
そして、今日名古屋地方裁判所は、本件事故にはAさんの過失が認められないとしてAさんに対して無罪判決を言い渡しました。
(フィクションです)

~自動車事故で無罪判決を獲得する~

自動車を運転していて人身事故を起こした場合、自動車運転死傷行為処罰法の適用対象となります。
そして、運転手が飲酒や薬物の使用を行っていない場合は、過失運転致死傷罪の成否が問題になります。
過失運転致死傷罪の成否で最も問題となるのは、加害者となった運転手に「過失」が認められるかどうかという点です。

そもそも過失とは、加害者の注意義務違反(不注意)のことを指します。
実務上注意義務違反は、

■結果予見義務(被害を予見すべき義務)
■結果回避義務(被害を発生させないようにすべき義務)

があったにもかかわらず、これらの義務を果たさなかった場合に認められると考えられています。
ただし、被害の発生を予見できず、また被害の発生を回避できないにもかかわらず、運転手にこれらの義務を背負わせるのは、厳しすぎます。
そのため、これらの義務違反を認定するためには、

■結果の予見可能性(被害を予見できたこと)
■結果の回避可能性(被害の発生を回避できたこと)

がなければなりません。
そして、実際の裁判では、「結果の予見可能性」や「結果の回避可能性」が良く争われます。
これらが認められなければ、運転手の過失自体ないことになります。
つまり、運転手による犯罪は、成立せず無罪ということになるのです。
以上から、今回の内容は、交通事故事件で無罪判決を獲得するために極めて重要なポイントだと言えます。

実際、平成25年千葉地方裁判所の判決では、運転手が車の運転時に睡眠時無呼吸症候群に陥った可能性を認め、過失を否定しています。
また同じく平成25年千葉地方裁判所の判決で、運転手が車の運転時に完全房室ブロックに伴う意識消失に陥った可能性を認め、過失を否定しています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、過失運転致死傷事件の刑事弁護活動も多数行ってきました。
無罪判決獲得に向けて、過失の有無を争う公判弁護活動もお任せ下さい。
交通事故・交通違反事件にも詳しい、刑事事件専門の弁護士が、万全の弁護活動で依頼者の方をサポート致します。

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