名古屋市の南警察署が逮捕 拘置所から保釈、起訴後の弁護士
名古屋市の南警察署が逮捕 拘置所から保釈、起訴後の弁護士
Aさんは、名古屋市南区のJR笠寺駅近くで大幅なスピード違反を行ったとして、愛知県警南警察署に逮捕されています。
この事件は、先日名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護士は、Aさんを保釈して拘置所から出してあげるため、早速保釈請求の手続きを取りました。
(フィクションです)
~保釈について~
保釈は、交通事故・交通違反事件で起訴された場合に多く用いられる身柄解放手続きです。
裁判所が定めた一定額の保釈金を納付することを条件に、住居の制限などを受けた上で身柄解放されます。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留された場合、起訴段階で身柄解放されていなければ、ほとんどの事件では起訴後も自動的に身柄拘束が継続されます。
逮捕中の身柄拘束期間は、最長72時間(3日間)。
勾留中の身柄拘束期間は、最長20日間。
それに対して、起訴後に勾留されている場合、少なくとも裁判が終了するまでは身柄拘束されることになります。
したがって、起訴後の段階では、最も長期間に渡って身柄拘束を受ける可能性が高いのです。
保釈を勝ち取ることができれば、交通事故・交通違反事件で裁判が始まっても会社や学校に戻ることができる可能性があります。
また拘置所などで拘束されないため、弁護士と自由に打ち合わせすることができますから、十分に準備をして裁判に臨むことができます。
さらに拘置所を出て、ご家族のもとへ戻ることができれば、精神的に楽になる効果も期待できるでしょう。
このように保釈を勝ち取るメリットは、数々あります。
一般的に保釈は、弁護士を通じて裁判官や裁判所に対して保釈請求を行うことから始まります。
ですから、保釈をしてほしいと言う場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、客観的証拠に基づく説得的な保釈請求を行ってもらうことが重要になります。
保釈は、無罪推定の原則という刑事事件の大原則を根拠にする制度です。
つまり、この制度は、被告人となってしまった人が自分の身を守るために利用すべき制度です。
大いに活用しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、保釈に向けた弁護活動も積極的に行います。
まずはご相談ください。
交通事故・交通違反事件に詳しく刑事事件に強い弁護士が即日対応致します。