岐阜県警関警察署が逮捕 過失運転致死罪で執行猶予の弁護士

2014-10-09

岐阜県警関警察署が逮捕 過失運転致死罪で執行猶予の弁護士

岐阜県に住むAさんは、車を運転中信号のない交差点内で自転車との交通事故を起こしてしまいました。
被害者は、搬送された病院で死亡が確認されました。
Aさんは、岐阜県警関警察署に逮捕・勾留された後、岐阜地方裁判所に起訴されました。
罪名は、過失運転致死傷罪でした。
Aさんの両親は、弁護士事務所を訪れ、弁護士執行猶予にしてほしいとお願いしました。
(フィクションです)

~過失運転致死傷罪で執行猶予付き判決をとる!!~

今回出てきた過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法という法律で定められている犯罪です。
これは、自動車の運転において必要な注意を怠った結果、人を死亡させた場合に適用されます。
法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
したがって、自動車運転中の不注意で人を死亡させてしまった場合、最長7年間刑務所に入ったり、最高100万円の罰金を支払わなければならなかったりするのです。

もっとも、過失運転致死傷罪で有罪判決を受けても、これらの刑罰を受けずに済む方法があります。
それが、執行猶予です。
執行猶予とは、裁判所が言い渡した刑罰の執行を一定期間(1年~5年)猶予することを言います。
ですから執行猶予を受けると、直ちに刑務所に入ったり、罰金の支払いを行わなくてもよいことになります。
そのため、刑事裁判終了後、すぐに自宅で通常通りの生活を送ることができます。
また、執行猶予期間中執行猶予が取り消されない限り、執行猶予期間終了後もそのまま通常の生活を営むことができます。
ただし、どのような場合でも執行猶予が付けられるわけではありません。
執行猶予が付く可能性があるのは、裁判所から3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡されたときです。

交通事故・交通違反事件で刑事裁判になった場合、事件の悪質性・危険性があまり大きくなければ、執行猶予付き判決を獲得できる余地は十分あると言えます。
しかし、交通事故・交通違反事件の前科が複数ある場合や執行猶予期間中に罪を犯した場合などでは、その可能性が低くなってしまうでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件の刑事裁判で有罪判決が確実の場合でも最後まで諦めません。
少しでも執行猶予付き判決の獲得のためにできる弁護活動を積み重ねられるように努力していきます。
それは、依頼者の方に一日でも早く事件前の平穏な生活を取り戻してほしいと願っているからです。
過失運転致死傷罪で逮捕された、刑事裁判になってしまったなどとお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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