自動車運転死傷行為処罰法

 

【自動車運転死傷行為処罰法成立の経緯と理由】

飲酒運転や無免許運転のような悪質で危険な運転による死亡事故や人身事故が後を絶たないことから、2013年、自動車(自動二輪と原動機付自転車も含む)の運転による死傷事故に対して、運転の悪質性や危険性の実態に応じた処罰ができるように、罰則の整備と厳罰化を盛り込んだ新たな法律「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)」が成立しました。 この自動車運転死傷行為処罰法は2014年5月20日から施行(適用)されています。  

【自動車運転死傷行為処罰法の解説】

全6条からなる自動車運転死傷行為処罰法の主な内容は次の通りです。 ①従来の危険運転致死傷罪を刑法から移転 ②従来の危険運転致死傷罪の適用対象行為の追加 ③従来の危険運転致死傷罪より法定刑の軽い新たな危険運転致死傷罪の類型を新設 ④飲酒・薬物運転の発覚を免れようとする「逃げ得」行為に対する罰則の新設 ⑤従来の自動車運転過失致死傷罪を刑法から移転・罪名変更 ⑥無免許運転で死傷事故を起こした場合の法定刑加重の規定  

【自動車運転死傷行為処罰法成立の影響(実務上の変更点)】

1 危険運転致死傷罪の適用範囲拡大

従来型の危険運転致死傷罪の適用対象となる危険運転行為には、従来から危険運転致死傷罪の適用対象であったアルコールや薬物の影響で正常な運転ができない状態での走行、制御困難な高速度での走行、制御技能を有しない走行、重大な交通の危険を生じさせる速度での人や車への意図的な接近、割り込み、信号無視に加えて、新たに危険運転致死傷罪の適用対象として重大な交通の危険を生じさせる速度での通行禁止道路の走行(歩行者天国の暴走や一方通行路や高速道路の逆走など)が追加されました(自動車運転死傷行為処罰法2条)。 また、新類型の危険運転致死傷罪の適用対象となる危険運転行為として、アルコールや薬物の影響または幻覚や発作を伴う病気(政令で定められる)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での走行が規定されました(自動車運転死傷行為処罰法3条)。 自動車運転死傷行為処罰法成立に伴う危険運転致死傷罪の適用対象行為の追加、新類型の危険運転致死傷罪の規定によって、法定刑の重い危険運転致死傷罪の適用される範囲が拡大されました。  

また,2020年に再度法改正が行われ、道路上で車を急に停止させる行為等により人が死傷した場合も、条件によっては危険運転致死傷罪の対象となるようになりました。

2 「逃げ得」行為への厳罰

飲酒運転や薬物運転で運転上必要な注意を怠って死傷事故を起こした場合に、アルコールや薬物の影響の有無やその程度の発覚を免れるために、更にアルコールや薬物を摂取する、その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなどの行為をすると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として12年以下の懲役に問われます(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。 自動車運転死傷行為処罰法による過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設によって、飲酒運転や薬物運転による死傷事故の発覚を免れるために現場から逃げたりアルコールや薬物の追加摂取をするなどの「逃げ得」行為に対しては重い罰則が課せられることになります。  

3 自動車運転過失致死傷罪から過失運転致死傷罪への罪名変更

自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合、「自動車運転過失致死傷罪」が適用されていましたが、罪名変更されて「過失運転致死傷罪」として処罰されます(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。  

4 無免許運転の法定刑加重

無免許運転で死傷事故を起こした場合には法定刑が3~5年加重されます(自動車運転死傷行為処罰法6条)。 なお、無免許運転が死傷事故の原因になっていなくても法定刑加重の対象です。

 

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