空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例④
空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例④
白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止
逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留は逮捕に次ぐ身体拘束で期間は最長で20日間にも及びます。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定することでなされます。
ですので、検察官が勾留を請求しない場合、請求を受けた裁判官が請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は先ほど解説したように、逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留されない場合には逮捕されてから3日以内に釈放されることになります。
繰り返しになりますが勾留期間は最長で20日にも及びますし、釈放されることなく起訴された場合には更に身体拘束を受けることになります。
勾留を阻止することができれば逮捕されてから3日以内で釈放されるわけですから、早期釈放を目指す場合には勾留阻止に向けた弁護活動が重要になってきます。
勾留阻止に向けた弁護活動
弁護士は検察官と裁判官、それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
勾留は定まった住所がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされますから、意見書を通じて、被疑者が定まった住所に住んでいること、家族らの協力により証拠隠滅や逃亡を行えない環境を整えていることなどを訴え釈放を求めることで、釈放が認められる可能性があります。
こちらの意見書は、検察官が勾留請求をするまでの間に検察官へ、勾留請求後、勾留の判断がなされるまでの間に裁判官へ、それぞれ提出をしなければなりません。
勾留決定後に勾留請求に対する意見書を提出することはできませんから、意見書の提出をしない場合には釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
勾留決定後は勾留決定に対する準抗告の申し立てを1回だけ行うことができます。
弁護士による準抗告が認容されれば釈放されますが、棄却されれば満期まで勾留が継続することになります。
釈放を求めることができる機会は限られており、勾留が決定するまでの逮捕後72時間を経過してしまうと、釈放を求めることができる貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に身柄開放活動にあたることで釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が道路運送法違反などで逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。