車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例③

2025-04-16

車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例③

ひき逃げ

ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは職場から帰宅するために、千葉県市南房総市内の山道を車で走行していました。
途中で車に衝撃を感じたものの、イノシシにでも当たったのだろうと思い、車を停めて確認することもなく帰宅しました。
実は、Aさんの車に当たったのはイノシシではなく事故現場近くに住むVさんであり、Vさんは事故から1時間後に病院へ搬送され、死亡が確認されました。
翌日、千葉県館山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは道路交通法違反ひき逃げ)、過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「人ではなくイノシシだと思っていた。」として道路交通法違反の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

事例のAさんは事故の翌日に逮捕されたようです。
Aさんは仕事もあり早く家に帰りたいのですが、家に帰ることはできるのでしょうか。

逮捕後、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断は検察官からの請求を受けて裁判官が行いますので、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留期間は最長で20日間にも及びますから、早期釈放を目指すうえで勾留阻止に向けた身柄開放活動は重要になってきます。

先ほど述べたように、勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
ですので、検察官に勾留請求をしないように求めたり、裁判官に勾留を決定しないように求めることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第60条1項では、勾留について規定しています。
条文によると、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるうえで、居住地が定まっていなかったり証拠隠滅や逃亡を疑うのに相当な理由がある場合には、勾留をすることができます。
ですので、勾留を阻止するためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していく必要があると考えられます。

今回の事例では、Aさんはひき逃げを疑われていますから、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまう可能性があるといえます。
逃亡のおそれがないと判断してもらうためにも、Aさんの親族がAさんの監督を約束していることなどを弁護士が検察官や裁判官に主張することで、Aさんの釈放が認められるかもしれません。

繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、勾留阻止は時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには入念な準備が必要になりますから、ひき逃げなどでご家族が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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