偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-11

偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例①

路駐

偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使したとして、偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都港区赤坂に住むAさんは、車で出かけることが多く、駐車場の利用料金の高さ辟易としていました。
駐車料金を支払わずに済む方法はないかと考えたAさんは、駐車禁止除外指定車標章の存在を知り、友人に駐車禁止除外指定車標章偽造してもらいました。
Aさんが偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたところ、東京都赤坂警察署の警察官がAさんの使用している駐車禁止除外指定車標章偽造されたものだと気づき、Aさんは偽造有印公文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

偽造有印公文書行使罪

刑法第155条1項
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する

刑法第158条1項
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

偽造有印公文書行使罪とは、簡単に説明すると、偽造された有印公文書を本物であると誤信させる目的で使用(行使)すると成立する犯罪です。

駐車禁止除外指定車標章は各都道府県の公安委員会が発行する書面であり、公安委員会の押印がされています。
ですので、駐車禁止除外指定車標章は、刑法第155条1項の規定する「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」に該当し、有印公文書にあたります。

今回の事例のAさんは、偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたようです。
実際は路上駐車を許可されていないのに、Aさんの車は駐車禁止除外指定車であると誤信させるために駐車禁止除外指定車標章を使用していたことになりますから、Aさんは偽造された有印公文書を本物であると誤信させる目的で使用していたといえます。
ですので、今回の事例のAさんには偽造有印公文書行使罪が成立する可能性があります。

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刑事事件や交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、偽造有印公文書行使罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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