ナビを見ていて横断中の歩行者に気づかず、ひき殺してしまった事例

2024-09-04

ナビを見ていて横断中の歩行者に気づかず、ひき殺してしまった事例

ひき逃げ

周囲の確認がおろそかになった結果、人をひき殺してしまったとして、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは京都市下京区の路上を車で走行していました。
ナビを見ていて周囲の確認がおろそかになってしまったAさんは、信号機のない横断歩道を横断中の歩行者Vさんに気づかずに車でひいてしまいました。
その後、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致死罪

過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。)

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに事故を起こし、その結果人が亡くなった場合に成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんはナビを見ていて周囲の確認がおろそかになっていたようです。
前方をしっかりと見て運転していれば横断歩道があることに気づけたでしょうし、横断中のVさんにも気づけたでしょう。
車の運転をするうえで常に周囲を確認することは必要なことですから、ナビを見ていて周囲の確認がおろそかになったしまったAさんは、運転上必要な注意を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
Aさんの過失によって人身事故を起こし、その結果、Vさんが亡くなっていますから、Aさんには過失運転致死罪が成立する可能性があります。

過失運転致死罪と執行猶予

過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過失運転致死罪では、人が亡くなっていますので事故の結果が重大であると判断される可能性が高いと考えられますし、遺族の処罰感情も苛烈であることが予想されます。
ですので、過失運転致死罪で有罪になると、重い刑罰を科されることが予想され、罰金刑で済まずに禁錮刑や懲役刑が科される可能性があります。
もしも禁錮刑や懲役刑が科された場合には、刑務所に収容されることになります。

交通事件や刑事事件には、執行猶予付き判決があります。
執行猶予付き判決を獲得できれば、猶予期間中に犯罪を起こすことなく過ごすことで、言い渡された刑は効力を失いますので、刑務所に行かなくて済むことになります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決獲得に向けた裁判の準備が必要になってきます。
執行猶予付き判決を獲得することは容易だとはいえませんので、執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、交通事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
交通事故の状況などによって処分の見通しは変わってきますので、過失運転致死罪などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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