タクシー運転手が業務中に飲酒運転を繰り返し行っていた事例

2024-08-28

タクシー運転手が業務中に飲酒運転を繰り返し行っていた事例

タクシー

タクシー運転手が酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反の疑いで捜査されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

タクシー運転手をしているAさんは、常日頃、業務中に飲酒運転を繰り返していました。
Aさんはいつものように、神戸市中央区にあるコンビニで買ったお酒を駐車場で飲み、そのまま運転を再開させました。
その一部始終を見ていた兵庫県神戸水上警察署の警察官がAさんに呼気検査を行ったところ、政令で定める基準以上のアルコールが検出されたことから、Aさんは酒気帯び運転の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転の禁止

酒気帯び運転は道路交通法で禁止されています。(道路交通法第65条1項)
ですので、酒気帯び運転をした場合には、道路交通法違反が成立することになります。

道路交通法では、飲酒運転について、酒気帯び運転酒酔い運転に区別しています。
大まかに説明すると、政令で定められた以上のアルコール(呼気1リットルにつき0.15mg以上)を保有した状態で運転することを酒気帯び運転といい、アルコールの保有量に関わらず、アルコールの影響で正常な運転ができない状態での運転を酒酔い運転といいます。

今回の事例のAさんは、呼気検査で政令で定める以上のアルコールが検出されたようですから、酒気帯び運転にあたると考えられます。
酒気帯び運転道路交通法で禁止されていますから、飲酒をして車を運転したAさんには道路交通法違反が成立する可能性が高いといえます。
また、Aさんがアルコールによって正常な運転ができない状態だと判断された場合には、酒酔い運転による道路交通法違反が成立する可能性があります。

酒気帯び運転による道路交通法違反で有罪になった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2の2第1項3号)
酒酔い運転による道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)

弁護士に相談を

今回の事例のAさんはタクシー運転手をしており、業務中にもかかわらず習慣的に飲酒を繰り返していたようです。
業務中に飲酒運転を繰り返すことによって、お客さんの安全や周囲の交通安全を脅かす可能性があることから、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。
悪質性が高いと判断された場合には、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。

交通事件で捜査されると取調べを受けることになります。
事前に弁護士と取調べ対策を行っておくことによって、不利な証拠の作成を防いだり、科される刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。
飲酒運転など交通事件で取調べを受ける際は、弁護士に事前に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、飲酒運転などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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