内定を得ていた大学生が学生生活最後の思い出作りに複数人でバイクで蛇行運転を行い逮捕された事例
内定を得ていた大学生が学生生活最後の思い出作りに複数人でバイクで蛇行運転を行い逮捕された事例
5人で蛇行運転を行い、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
希望する会社から内定をもらっていた大学4年生のAさんは学生生活最後の思い出作りとして、夜間に4人の友人とバイクで東京都八王子市内を走行していました。
段々、普通に走行するだけでは物足りなくなり、5人で横並びで並走し蛇行運転などをしていたところ、パトロール中の警察官に見つかり、Aさんらは八王子警察署の警察官に道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
共同危険行為等と道路交通法
道路交通法第68条
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
道路交通法第68条では、共同危険行為等を禁止しています。
共同危険行為等とは、大まかに説明すると、バイクなどで2台以上連なって走行したり、並走することで、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼすような行為を共同して行うことをいいます。
今回の事例では、Aさんとその友人らは東京都八王子市内の道路を5人で並走し、蛇行運転をしていたようです。
蛇行運転では、バイクの操作を誤ることで事故を起こして周囲の人にけがを負わせてしまう危険性があるといえます。
ですので、Aさんらが道路上で並走し蛇行運転をした行為は共同危険行為等にあたる可能性があり、Aさんらに道路交通法違反が成立するおそれがあります。
共同危険行為等により、道路交通法違反で有罪になった場合には、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法違反第117条の3)
共同危険行為で逮捕されたら
共同危険行為等は共犯者がいる行為ですから、証拠隠滅のおそれがあると判断されて勾留が決定してしまう可能性があります。
証拠というと、犯行に使用したバイクなどの物的証拠を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、Aさんや友人らの当事者の供述なども証拠となります。
Aさんや友人らが口裏を合わせることで供述内容が変化してしまうおそれがあるため、共犯事件では、単独犯での事件と比較して勾留が決定してしまう可能性が高いです。
弁護士は勾留判断前(逮捕後72時間以内)に検察官や裁判官に対して、意見書を提出し釈放を求めることができます。
弁護士の訴えにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、Aさんは会社から内定をもらっている状態です。
このような状態で、前科が付いてしまうと内定が取り消されてしまうかもしれません。
懲役刑だけでなく、罰金刑であっても、前科は付いてしまいます。
ですので、共同危険行為等により道路交通法違反で有罪になってしまうと、必ず前科が付くことになります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が刑罰を科されることで、多大な不利益を被ってしまうことなどを検察官に訴え不起訴処分を求めることで、前科が付くことを回避できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族の釈放を求めている方、前科を回避したい方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。