【事例紹介】自転車で女性の運転する車の通行を妨害したとして逮捕された事例

2024-05-10

【事例紹介】自転車で女性の運転する車の通行を妨害したとして逮捕された事例

自転車

自転車による妨害運転道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

自転車で車の通行を妨害したとして、千葉県警柏署は9日、柏市篠籠田の(中略)容疑者(36)を道交法違反(妨害運転)の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、柏市松ケ崎の市道で、自転車で走行して50代女性の運転する乗用車の通行を妨げたとしている。(中略)容疑者は「普通に自転車に乗っていただけで対向車に危害を及ぼすような運転はしていない」と容疑を否認している。
(5月9日 毎日新聞 「自転車でまた車の通行妨害か 「ひょっこり男」逮捕 4年前に実刑」より引用)

自転車と妨害運転

今回の事例では、容疑者が乗る自転車が被害者が運転する車の通行を妨げたとして道路交通法違反の容疑で逮捕されたようです。
どのような運転で妨害運転による道路交通法違反が成立するのでしょうか。

道路交通法第117条の2の2第1項第8号では、「他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

「次のいずれかに掲げる行為」とは大まかに説明すると、以下の①~⑩の行為を指します。
①道路の中央から左側を通行しない行為
②急ブレーキをかける行為(事故を防止するためのやむを得ない場合などを除く)
③前の車両に追突しないようにするための適切な距離を保持しない行為
④変更後の進路後方からくる車両等の速度や方向を急に変更させるおそれがあるのに進路を変更する行為
⑤車両を追い越す場合に追い越す車両の右側を通行しない行為
⑥夜間に他の車両等の運転を妨げる可能性があるのに灯火を消したり、光度を下げたりしない行為
⑦警音器を鳴らさなければならない場合や事故を防止するためにやむを得なく鳴らす場合などを除き、警音器を鳴らす行為
⑧ハンドルやブレーキなどを確実に操作しないで他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為
⑨事故を防止するなどのやむを得ない場合などを除いて高速道路で最低速度に達しない速度で運転する行為
⑩高速道路等で事故を防止するなどのやむを得ない場合などを除いて停車や駐車する行為

上記の①~⑩の行為を他の車両等を妨害する目的で行った場合には、道路交通法違反が成立することになります。

報道からでは容疑者がどのような運転をしていたのか明らかではありませんが、容疑者が対向車線に飛び出て走行するなど、上記の①~⑩に当てはまるような運転をしていたのであれば、妨害運転による道路交通法違反が成立する可能性があります。

妨害運転による道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
懲役刑が科される可能性があり、妨害運転による道路交通法違反は罪の軽い犯罪だとはいえません。
ですので、妨害運転による道路交通法違反の嫌疑をかけられた場合には、楽観視せずに、速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、冤罪を晴らすことができる場合や少しでも科される刑罰を軽くできる場合がありますので、妨害運転を疑われて道路交通法違反の嫌疑をかけられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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