(事例紹介)電動キックボードでひき逃げした事例①~道路交通法違反~
電動キックボードでひき逃げした事例①~道路交通法違反~
電動キックボードで歩行者をひき逃げしたとして道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
電動キックボードで歩行者をひき逃げしたとして、警視庁池袋署は、道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで、埼玉県吉川市、(中略)容疑者(23)を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。調べに対し「当たってはいないが、女性が転倒したのは私が原因だと思う」と容疑を一部否認している。
再逮捕容疑は、(中略)電動キックボードを運転中、東京都豊島区東池袋の歩道で、商業施設から出てきた60代の女性と衝突し、肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負わせたが、立ち去ったとしている。
(中略)容疑者が乗っていた電動キックボードはレンタルしたもので、歩道を走行できない機種だった。(後略)
(9月11日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「電動キックボードでひき逃げ 女を再逮捕 警視庁」より引用)
ひき逃げ
事故を起こした場合は、けが人の救護と警察署への報告を行わなければなりません。(道路交通法第72条1項)
けが人の救護や警察署への事故の報告を行わない行為をひき逃げといい、ひき逃げを行った場合には、道路交通法違反が成立する可能性があります。
けが人を救護せず道路交通法違反で有罪になると、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条1項)
また、被害者のけがが加害者の運転によるもので、加害者が被害者の救護をしなかった場合には、道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
そして、事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
電動キックボードとひき逃げ
電動キックボードは、一般的な原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車の3つに分かれます。
一般的な原動機付自転車は運転をするのに免許が必要になりますが、特定小型原動機付自転車と特例特定小型原動機付自転車は免許がなくても運転をすることができます。
また、特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たしている場合には、電動キックボードで一部の歩道を走行することが可能です。
歩道の走行が可能であったり、免許が不要な電動キックボードであっても、原動機付自転車に該当しますので、道路交通法では「車両」に該当します。(道路交通法第2条1項8号)
ですので、電動キックボードで事故を起こした場合に、けが人の救護や事故の報告をしない場合には、ひき逃げになりますし、道路交通法違反が成立してしまいます。
今回の事例では、容疑者が電動キックボードで事故を起こし、被害者にけがを負わせたが立ち去ったと報道されています。
容疑者が実際に、被害者の救護や警察への事故の報告を行っていないのであれば、ひき逃げにあたり、容疑者に道路交通法違反が成立するおそれがあります。
ひき逃げと釈放
今回の事例では道路交通法違反の容疑で再逮捕されたと報道されています。
再逮捕の場合も刑事事件の流れは1回目の逮捕と同様です。
ですので、再逮捕であっても逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われることになります。
弁護士は勾留が決まるまでの逮捕後72時間の間であれば、意見書を検察官や裁判官に提出することができます。
今回の事例ではひき逃げでの再逮捕だと報道されています。
ひき逃げということは、事件現場から逃走しているということですので、逃亡のおそれがあると判断されて釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、弁護士が家族などの監督により逃亡のおそれがないことなどを主張することで、釈放が認められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士による弁護活動で、釈放を実現できるかもしれません。
意見書の提出は逮捕後72時間以内にする必要がありますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
今回の事例では、電動キックボードでもひき逃げになる可能性があると解説しました。
実は今回の事例では、ひき逃げによる道路交通法違反の他に、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
次回のコラムでは、キックボードと過失運転致傷罪について解説します。