(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕
(事例紹介)数年間無免許運転をしていた男性の逮捕
無免許運転による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事件
5日午後、北海道南部の木古内町で、無免許で乗用車を運転した疑いで、48歳の男が逮捕されました。
道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されたのは、北海道南部の北斗市に住む48歳の会社役員の男です。
男は、5日午後2時20分頃、木古内町の国道228号線で、運転免許を持たない状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。
午後2時頃、警察に、無免許で男が車を運転しているという内容の通報があり、警察が通報内容にあった車の特徴をもとにパトロールをしていたところ、会社役員の男の運転する乗用車を発見しました。
警察は、男を署に任意同行させ、6日早朝に逮捕しました。
調べに対し、男は容疑を認めているということです。
警察によりますと、男は数年間無免許の状態で乗用車を運転し続けていた疑いがあり、なぜ、運転免許を更新しなかったのか経緯を詳しく調べています。
(HBC北海道放送 令和5年5月6日(土) 10時31分配信 「数年間、無免許か…車の特徴を伝える通報 会社役員の男が運転する乗用車を止めさせ、逮捕 北海道木古内町」より引用)
・無免許運転について
運転免許を受けないで車やバイクなどを運転することを無免許運転と言い、道路交通法という法律で以下のとおり定められています。
道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
無免許運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条の2の2第1項)です。
交通事故が伴っていない無免許運転の発覚の場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断し、逮捕してもすぐに釈放する場合があります。
しかし、無免許運転の期間が長きに亘ったり、短期間でも繰り返し無免許運転をしたと疑われるような場合は、身柄拘束が必要であるとして長期間勾留されることも想定されます。
・身柄解放の弁護活動
無免許運転事件では、すぐに釈放されるか勾留の期間が長引くか、刑事罰はどうなるのか、専門的な知識がなければ見通すことが難しいと言えるでしょう。
そのため今後の見通しを立てるためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることをお勧めします。
また、速やかに専門の弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の釈放が臨めたり、取調べが上手くいったり、終局処分が良い結果になる可能性が高くなる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転・人身事故・飲酒運転といった交通事件等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留中の被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件の場合に事務所にて無料で受けることのできる法律相談のお申し込みを、24時間体制で受け付けております。
無免許運転の疑いで逮捕されたのち釈放され在宅で捜査を受けている方、ご家族が無免許運転で逮捕されてしまった方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。