(事例紹介)ながら運転を目撃され逮捕?

2023-02-22

(事例紹介)ながら運転を目撃され逮捕?

ながら運転を目撃されたことをきっかけに逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

1月31日夕方、北海道新ひだか町で、スマートフォンを使用しながら軽トラックを運転したとして、フィリピン国籍の46歳の男が逮捕されました。
 道路交通法違反(携帯電話仕様等)の疑いで逮捕されたのは、フィリピン国籍で、新ひだか町に住む46歳の自称・牧場作業員の男です。
 警察によりますと、1月31日午後4時半ごろ、新ひだか町静内山手町で、パトロール中の警察官が、顔の前のスマートフォンの画面を見ながら、軽トラックを運転している男を目撃しました。
 停車させて職務質問すると、免許証も不所持だったことがわかり、引き続き調べをすすめる必要があると判断、その場で逮捕しました。
 取り調べに対してフィリピン国籍の46歳の男は「ごめんなさい」などと話し、容疑を認めているということです。
 警察は、引き続き男について、調べをすすめています。
(HBCニュース北海道 2月1日(水) 9時10分配信 「顔の前にスマホで運転、フィリピン国籍の46歳の男…免許証の不所持も発覚、その場で逮捕「ごめんなさい」 北海道新ひだか町」より引用)

・ながら運転

スマートフォンを見ながら運転するいわゆる「ながらスマホ」「ながら運転」は、以下にある道路交通法の「運転手の遵守事項」を記載した条文によって禁止されており、違反者は以下の条文による罰則があります。

道路交通法第71条
第1項
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第5号の5
自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話…のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第118条 
第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者…。

上記の条文は令和元年12月1日に施行されたものであり、令和元年11月30日まではながら運転による罰則は5万円以下の罰金でした。
しかしスマートフォンが普及したことで携帯電話使用等によって起きる交通事故が増加したことが原因で、これらの罰則が強化されました。

通常、ながら運転をした場合にはすぐに刑事事件に発展するわけではなく、交通反則通告制度(いわゆる青キップ)により反則金を支払う等の手続きで処理されます。
しかし、ながら運転を否認し署名押印を拒否したり、参考事例のように無免許運転などの余罪が疑われる場合には、刑事事件として捜査が行われるおそれがあります。
また、「交通の危険」を生じさせた(例えば、交通事故を起こした)場合などであれば、罰条が異なり「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第117条の4第2号)」の罰則になってしまい、逮捕される可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
弊所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所であり、交通事件の弁護対応も行っております。
ながら運転をした際に無免許運転が発覚した、ながら運転の結果交通事故を起こしてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
また、家族がながら運転などがきっかけで逮捕・勾留されている場合はこちら。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.