スピード違反で裁判に?
スピード違反で裁判に?
スピード違反がどのような罪に問われるのか、スピード違反で裁判になる場合にはどのようなものがあるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、四日市市内の公道でバイクを運転していた際、制限速度40km/hの区間を90km/hで走行しました。
Aさんの違反に気付き追尾した四日市北警察署の警察官は、Aさんに対し「一般道で時速50キロ以上の超過だから裁判になると思います」と説明しました。
Aさんはスピード違反を認め、今後どのような手続きになるのか、実際に刑事裁判に問われるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士による無料相談を受けました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【スピード違反について】
我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。
・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、●●km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。
【スピード違反で青キップ?赤キップ?裁判?】
前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。
交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。
20km/h未満 1点
20km/h以上25km未満 2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満 3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満 6点
50km/h以上 12点
よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。
他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事事件に発展します。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
三重県四日市市内にて、スピード違反で赤キップを交付され刑事裁判になると言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
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