【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
滋賀県大津市で起こった酒気帯び運転による事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津北署は13日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県守山市、無職の男(63)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は12日午後9時35分ごろ、大津市今堅田2丁目で酒気帯び状態で軽乗用車を運転した疑い。
同署によると、男は信号待ちをしていた男性(27)=大津市=の軽乗用車に追突した。男性は首などに軽傷を負ったという。
(8月13日 京都新聞 「酒気帯び運転で信号待ち軽乗用車に追突、男性にけが負わせる 容疑で男逮捕」より引用)
酒気帯び運転
酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。
酒気帯び運転が発覚した場合は、その程度によって、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3項)
のどちらかが科されるおそれがあります。
この2つの条文の違いをおおまかに説明しますと、正常な運転ができないほどに酔っている場合は第117条の2第1項が適用され(いわゆる酒酔い運転)、それ以外で一定程度のアルコールの数値が出た場合では第117条の2の2第3項が適用されるといったイメージです。
ですので、物理的に同じ量のアルコールを摂取していても正常な運転ができないほど酔っていると判断された場合には、より罪が重くなる可能性があります。
では、今回取り上げた事例について考えていきましょう。
先ほど挙げた通り、飲酒運転をしてアルコール数値が一定程度出るような状態で運転した場合には酒気帯び運転となり、酔いの程度が強く正常な判断ができないような場合には酒酔い運転としてより重く処罰されるという決まりになっています。
今回の事例では、報道によると男性は酒気帯び運転で摘発されているようですから、少なくともアルコールの数値が一定程度検出されたと考えられます。
もしも男性が千鳥足でしか歩けなかったりろれつが回っていなかったりといった事情があったのであれば、正常な判断ができないほど酔っていると判断され、酒酔い運転としてより重く処罰される可能性も出てきます。
今回の事例では、報道の段階では酒気帯び運転による道路交通法違反のみが適用されていましたが、酒気帯び運転により人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される場合もあります。
報道では、信号待ちをしていた男性に怪我をさせたという内容もありましたから、逮捕された男性がこれから過失運転致傷罪などに問われる可能性もあるといえます。
飲酒運転の末の人身事故となれば、悪質性が高いと判断されてより厳しい処罰が下されることも予想されますから、早い段階から弁護活動を開始してもらうことをおすすめします。
道路交通法違反に限らず、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの交通事件でお困りの際には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。