(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
今回は、千葉県で起きた過失運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県君津市貞元の県道で21日午後7時50分ごろ、歩行中の女性が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡した。
君津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで乗用車の同市、自称派遣社員の男(67)を現行犯逮捕。
容疑を過失致死に切り替え詳しい原因を調べる。
同署によると、容疑者は「前を見ていたが気付かなかった」と供述している。
現場は中央線のない直線。
(6月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~過失運転致死事件を起こしてしまった場合の弁護活動~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には、自動車運転処罰法違反となり、いわゆる「過失運転致死傷罪」が成立します。
被害者が死亡した場合には、このうち「過失運転致死罪」が成立します。
過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
(以上、自動車運転処罰法5条より)
今回取り上げた報道の事例では、当初男性は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、被害者の方が搬送先の病院で亡くなったということを受け、被疑罪名が過失運転致死罪に切り替えられて捜査されているようです。
人身事故事件の場合、被害者の方の怪我や容体が後になってから分かったり変化したりすることがあるため、こうした被疑罪名の切り替えが行われることも珍しくありません。
人身事故事件では、過失運転致傷罪の程度に留まり被害者の方の怪我が軽く、示談も成立している場合には不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、過失運転致死事件の場合は、被害者の方が亡くなっているということもあり、起訴される可能性は高いといえます。
こうしたケースでは、被害者の遺族への謝罪・弁償を行った上で示談をすることや、再犯防止のために自動車を廃車・売却したり運転免許証を返納したりすることや運転マナーについての講習を受けることなどによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を上げていくことが考えられます。
過失運転致死事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件などの人身事故事件の刑事手続についてのご相談もお受けしていますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。