酒気帯び運転と保釈

2022-02-26

酒気帯び運転と保釈について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、飲み会でお酒を飲んだ後、終電がないことに気づき車で帰ることにしました。
京都市下京区内の一般道を車で走っていたAさんは、前方を歩いていたVさんに気付かずはねてしまいました。
Aさんは119番通報し、Vさんは病院に搬送され、Vさんは全治2ヵ月の怪我を負いました。
京都府下京警察署の捜査により、Aさんの体内からアルコールが検出されたため、捜査員は飲酒運転で人身事故を起こしたとしてAさんを逮捕しました。
Aさんに国選弁護人が付いていましたが、道路交通法違反(酒気帯び運転)、過失運転致傷で起訴された後、中々保釈が許可されず、不満に思ったAさんの両親は弁護士事務所に相談することにしました。

(フィクションです)

~酒気帯び運転について~

・酒気帯び運転について

酒気帯び運転は、道路交通法及び同法施行令に規定されています。

第六十五条一項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三号 
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

同法施行令四十四条の三
法第百十七条の二の二第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。

以上の通り、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを身体に保有している状態で車を運転した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科される恐れがあるということです。

・人身事故について

酒気帯び運転の際の人身事故については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷行為処罰法」と言います。)の5条で処罰されることになります。

第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転上必要な注意を怠った結果、人に負傷を負わせたり、死亡させた場合、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

~保釈について~

保釈とは保釈金を裁判所に納めることにより、被告人に対する勾留の執行を停止し、身柄拘束を解く判断をする裁判をする制度になります。
保釈は起訴後にしか請求することができず、勾留段階では行うことはできません。

保釈は、3種類に分けられます。
・権利保釈
刑事訴訟法89条各号に掲げる事由に被告人が該当しなければ、保釈の請求があった時には、原則保釈を許さなければならない
・裁量保釈
権利保釈が出来ない場合でも、適当と認められる場合には、職権で保釈を許すことができる。
・義務的保釈
勾留による身柄拘束が不当に長くなった場合、請求又は職権で保釈を許さなければならない
以上の3つがあります。

今回のような事案では権利保釈を目指して、保釈を請求していくことになります。
保釈が請求しても通らないという場合には、刑事訴訟法89条各号に該当している可能性があります。
刑事訴訟法89条各号にある、
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
の2点がクリアできていない可能性があるのではないかと考えます。
そのために弁護士は、親族の協力を得たり、請求の内容で罪証隠滅の可能性や被害者等に危険性が及ばないことを説明していくことになります。
しかし、事案によって異なってくるものであるため、国選弁護人の対応について疑問があるようでしたら、他の弁護士に相談するのも1つの手段です。

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あなたやご家族が交通事故などを起こしてお困りの方は、まずは
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