公務員による飲酒運転

2021-09-21

公務員による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

町役場の職員であるAさんは、仕事が終わった後、同僚らと一緒に職場近くの居酒屋でお酒を飲んだりしました。そして、自宅の最寄り駅である新宮中央駅に到着した際、酒を飲んでいるから車を運転してはいけないと思っていたものの、自宅までわずかな距離だから大丈夫考え、車の運転を開始しました。しかし、その途中、警ら中の警察官に停車を求められ、酒気帯び運転が発覚し、その場で、道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は、Aさんの今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~酒気帯び運転~

酒気帯び運転の罪に関する規定は、道路交通法(以下「法」)65条1項、117条の2の2第3号、道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。

法65条1項
 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に  アルコールを保有する状態にあったもの

施行令44条の3
 法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

つまり、酒気帯び運転とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。そして、酒気帯び運転の罪では、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。

酒気帯び運転で検察庁に送致されると、取調べ等を経て、裁判所に起訴されることは間違いありません。
処罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになります。
その際、処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高くなります。

事件を起こした場合、身分など問わず、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で刑事処分を受けることはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。
そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、酒気帯び運転で逮捕されたり、取調べを受けている公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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