ながら運転で人身事故

2020-02-10

ながら運転で人身事故

ながら運転人身事故を起こした場合ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~今回のケース~
大阪市在住のAさん(30歳)は、いつも車で会社に通勤しています。
ある日、Aさんは運転中にスマホゲームをしていたために、横断歩道を渡っているVさん(50歳)に気付かず、人身事故を起こしてしまいました。
Vさんは足の骨を折るなどの怪我を負いました。
Aさんは後日、大阪府阿倍野警察署取調べを受けに来るようにとの連絡を受けました。
Aさんは今後どうなってしまうのか心配になり、取調べ前に交通事故に強い弁護士に相談することにしました。

~道路交通法違反~

ながら運転をした場合、以下のように道路交通法自動車運転死傷行為処罰法に違反することになるでしょう。

まず、道路交通法の第71条5の5では、当該自動車等が停止しているときを除き、スマートフォンなどの携帯電話の使用やカーナビを注視することを禁止しています。
(傷病者の救護や公共の安全の維持のためなど緊急やむを得ない場合を除くとされています)
いわゆる「ながら運転」が禁止されているわけです。

さらに道路交通法が改正され、2019年12月1日よりながら運転厳罰化されたので注意が必要です。

・交通の危険は生じていないが、通話をしたり画面に注視していた場合
改正前は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」と厳罰化されています。

・交通の危険が生じた場合
ながら運転により実際に交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には、改正前は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に厳罰化されています。
また、違反点数も高くなっており、一発で免許停止の処分が下されます。

~自動車運転死傷行為処罰法違反にも~

さらに、ながら運転によって、物損だけでなく相手にケガをさせたり死亡させる人身事故を起こした場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。

第5条(過失運転致死傷罪)
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」

相手が死亡したか、あるいはどのくらいのケガをしたか、携帯電話をどのように操作していたかなどによりますが、ながら運転人身事故を起こすと、長期間の懲役刑に服さなければならなくなる可能性もありますので注意が必要です。

~弁護士の対応~

交通事故を起こしてしまった方は、一度、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
一般人の方では、どの法律に該当するかを判断することは極めて困難です。
弁護士は、このような交通事故への経験と知識が豊富なため、事件の状況を整理し、道路交通法「交通の危険」が生じたのか、あるいは携帯電話を使用できる「緊急やむをえない場合」にあたらないか、などを判断することが可能です。

また、いち早く弁護士に依頼することで、被害者の方と示談交渉を迅速に進めることができます。
示談が成立すれば、検察官が不起訴処分などの軽い処分を下すように促すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談初回接見サービスをおこなっております。
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