過失運転致死事件を起こし逮捕
過失運転致死事件を起こし逮捕
過失運転致死事件を起こし逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは深夜、東京都新宿区内の道路において自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、Vさんは全身を強打しており、間もなく死亡してしまいました。
Aさんは救急車と同時にかけつけた警視庁四谷警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~過失運転致死罪とは?~
自動車を運転し、人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪の疑いをかけられる可能性があります。
一般に、交通事故を起こすと、①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、Vさんの遺族に損害を賠償しなければならないことを意味し、行政上の責任とは、Aさんが受けている運転免許を停止されたり、あるいは取り消されたりすることを意味します。
過失運転致死傷罪の嫌疑をかけられ、有罪判決を受ける場合などが、刑事上の責任ということができます。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。
過失運転致死罪とは、上記のうち、被害者が死亡してしまった場合に成立します。
傷害するに留まった場合は、過失運転致傷罪が成立します。
両者を合わせて、過失運転致死傷罪と呼称されます。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。
~逮捕後、Aさんはどうなるのか?~
現行犯逮捕された後は、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権があることを伝えられ、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらにやむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
~早期の身柄解放を実現するために、弁護士に依頼~
上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、Aさんの社会復帰後の生活にも悪影響が生じます。
弁護士に依頼して、なるべく勾留されないように、勾留されてしまった場合は、なるべく早期に釈放されるように活動してもらうことが重要です。
適切な身柄解放活動を早期に開始することが、Aさんの社会復帰への第一歩となります。
~起訴された場合~
過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていることもあり、起訴される可能性が比較的高いと思われます。
その場合であっても、保険によりVさんの損害を賠償し、真摯に反省することによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
弁護士のアドバイスを受けながら、より有利な判決を獲得するために活動していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、過失運転致死事件についてもご相談いただけます。
ご家族が過失運転致死事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。