無免許で原付を運転し人身事故

2019-07-15

無免許で原付を運転し人身事故

~ケース~
Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは原動機付自転車を適法に運転することができる運転免許を受けていないのにも関わらず、大阪市中央区で運転し、路上でVにぶつかってしまい、全治3週間の怪我を負わせました。
Aさんが自ら大阪府東警察署に通報し、警察官を呼んだところ、Aさんは無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの親はこれを知り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~無免許運転過失致傷罪~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」と呼びます)第5条は、

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

としている一方で、自動車運転処罰法第6条4項は、

前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。

としており、過失運転致死傷行為が無免許運転によるものである場合、法定刑が重くなります。
10年以下の懲役ですから、比較的重い犯罪ということができます。

また、罰金刑が予定されていないので、有罪判決に執行猶予がつかない場合、即、実刑となります。
Aさんは20歳なので、つい最近までは少年法の適用がありましたが、ケースの事件については成人してからの事件ですので、刑事裁判を前提とした手続きが進行することになります。

~Aさんは今後どうなる?~

留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
検察では、検察官が取調べを行います。
そして、身柄を受け取ったときから24時間以内に、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
勾留請求につき、勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
さらにやむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間、勾留を延長されます。

検察官は、勾留の満期日までに、Aさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決定します。
このように、一旦逮捕され、勾留されると、最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があるのです。

~身柄解放活動を弁護士に依頼~

最長23日間大学を休むとなると、単位を落とし、留年するなどのおそれが考えられます。
また、大学に事件のことを知られると、退学、停学などの処分を受けることも考えられます。
なるべく早く留置場の外に出て、今まで通りに登校することにより、事件が発覚する可能性を抑えることができます。
そのためには、弁護士に事件解決を依頼し、身柄解放活動を行ってもらうことをおすすめします。

(勾留前の身柄解放活動)
勾留決定が出る前は、Aさんに逃亡のおそれがない、罪証隠滅のおそれがない旨を、検察官や裁判官に訴えかけ、勾留をさせないよう働きかけます。

(勾留後の身柄解放活動)
勾留後は、後述する被害者との示談交渉を通じ、釈放される可能性を高める活動をします。
被害者と示談が成立していれば、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
また、「準抗告」などの不服申し立て手続きを利用し、勾留の取消を求めることも考えられます。

(起訴後の身柄解放活動)
起訴された後は、保釈請求を行うことができます。

~被害者と示談をする~

前述しましたが、被害者と示談を成立させることにより、釈放される可能性が高まります。
また、検察官が、Aさんを起訴するか、不起訴にするかを検討する際に、示談が成立していることは有利に考慮されることが期待できます。
ただし、無免許運転過失致傷事件の起訴率は比較的高く、示談をしても不起訴処分が得られるとは限りません。
もっとも、起訴され、有罪判決を受ける場合に、示談が成立していない場合と比べて有利な量刑による判決を得られることが期待できます。

また示談締結により、後日、損害賠償請求を受けるなどの民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
被害者との示談交渉、身柄解放活動について、接見にやって来た弁護士と相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しています。
ご家族が無免許運転過失致傷事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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