福岡市内のひき逃げ事件
福岡市内のひき逃げ事件
Aさんは深夜、福岡市東区内の県道を自動車で走行中、横断歩道を渡るVさんに気付かず、Vさんに衝突してしまいました。
Vさんは衝突の衝撃を受けて数メートル先に飛ばされ、地面に落下した後動かなくなりました。
Aさんは怖くなってその場から逃走し、自宅に帰宅してしまいました。
次の日、福岡県東警察署からAさんに電話があり、「これから家まで行く。車を見せてほしい」と言われ、非常に不安な状況です。
(フィクションです)
~Aさんに成立する可能性が高い犯罪~
①過失運転致死傷罪と、②救護義務違反の罪(いわゆる「ひき逃げ」)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
(①過失運転致死傷罪)
自動車運転処罰法第5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる行為につき、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を法定刑として予定しています(裁判所は、傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます)。
罪名は被害者が死亡した場合「過失運転致死罪」となり、被害者は死亡しなかったが、傷害を負った場合には「過失運転致傷罪」となります。
(②救護義務違反の罪)
いわゆる「ひき逃げ」です。
交通事故を起こし、被害者の死傷が運転者の運転に起因するものであるときに、直ちに車両等の運転を停止して、被害者の救護等を行わない場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
AさんはVさんに衝突した後、Vさんの救護を何ら行わずにその場を立ち去ったので、救護義務違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~今後Aさんはどうなるか~
ひき逃げは非常に悪質な犯罪であり、逃走した分、逃亡のおそれも肯定されやすいので、後日警察に逮捕される可能性は十分に考えられます。
逮捕されてしまった場合には、まず警察段階で取調べを受けた後、逮捕時から48時間以内に事件を検察に送致されます。
その後、検察官はAさんを取調べた後、24時間以内に勾留請求をするか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求をした場合、勾留請求を受けた裁判官が勾留質問(裁判所で行われます)を行い、被疑者を勾留する必要があると判断すると勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続きます。
さらにやむをえない事由があると認められるときは、勾留延長がなされ、更に最長10日間身体拘束を受けることになります。
その上で、検察官は勾留の満期日までに、被疑者を起訴するか、あるいは不起訴処分にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。
~弁護士に身柄解放活動を依頼~
先に説明した通り、一旦勾留されてしまうと、非常に長い期間身体拘束を受け続けることになるので、Aさんの社会生活(会社や学校など)に対する悪影響は甚大です。
Aさんが逮捕されてしまった場合には、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを説得して、勾留を阻止する活動を行うことが考えられます。
身のある身柄解放活動を行うには、高度な法律知識を駆使し、外部で積極的に活動する必要があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、なるべく早期に弁護士と相談し、弁護活動を依頼するのがベストです。
~被害者と示談を成立させることの重要性~
外部で被害者と示談交渉を行い、成立させることができれば、様々な場面で有利な処分を得られる可能性が高まります。
勾留請求や、勾留決定の際に示談の成立が評価されれば、勾留されずに済む可能性があります。
また、検察官には、被疑者が犯罪を犯したことを立証できる場合であっても、「起訴猶予処分」(不起訴処分の1つ)を行う裁量があり、ここでも示談の成立はAさんにとって有利な証拠となりえます(起訴猶予処分を得られる可能性が高まる)。
もし起訴されてしまった場合には、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる見込みが高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、交通事件の実績も豊富です。
ひき逃げ、過失運転致死傷罪を犯してしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
さらに、既に逮捕されてしまった場合、ご家族、ご友人の方は「初回接見サービス(有料)」をご検討ください。
逮捕されてしまった方のもとへ弊所の弁護士がうかがい、取調べ対応の方法、今後の見込みについて助言させていただきます。
(初回無料相談予約、初回接見のご相談は0120-631-881まで)